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親の家を増築、ローンを払い終わりました。
ローンは自分たちが全て払いました。
親の片方が亡くなり、名義変更をするのですが、
親と自分の連盟で登記できないのでしょうか?
増築の場合、一軒家とみなされるので一人の名前で登記するしかできませんか?

A 回答 (2件)

家の時価(元の名義人)と増築費の割合で持分登記をすると、贈与税が掛かりません。

ただ、これは増築した時にするのが普通です。ローンがあろうと、代金はあなたが借金して支払い済みなのですから。

元の名義人が亡くなられたのなら、相続人全てに相続する権利があります。具体的には、配偶者に半分、残りを子供で当分することになります。これも含めて登記すると間違いないです。名義人でない方の親が亡くなったのなら、家の時価と増築費との割合で良いでしょう。

この回答への補足

持ち分登記しないまま、名義人の親が亡くなった場合、増築の部分も含めた家の半分は親が相続するのでしょうか?

補足日時:2009/09/06 12:26
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家の登記名義人はどなたでしょうか?


また、前の回答者さんのおっしゃるように、普通はローン設定の時に、同時に登記名義人を変更します。
一度法務局で、家の登記事項を確認されたらどうでしょう?
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この回答へのお礼

家の登記事項を再確認します。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/06 23:02

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