
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.3です。
回答に誤りの箇所があったので訂正します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正前】
>個人事業主が家族に給与を払う場合、税法上制限はあるのですか?
ありません。無制限です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正後】
>個人事業主が家族に給与を払う場合、税法上制限はあるのですか?
事業に従事した対価として家族に給与を払うのであれば、その給与の金額に税法上の制限はありません。
ただ、世間相場を大きく超えるような金額の給与を支払う場合は、超えた分については、贈与税の課税対象になるものと思われます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.5
- 回答日時:
下記に示したように制限やルールがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そもそもの大原則として、生計を一にする親族への給与支払いは、経費計上が認められません。しかし、上記の制限やルールにより例外的に認められるというものになります。
非課税になる範囲というのではなく、課税されない範囲でしょう。
給与所得控除後の金額が基礎控除額の金額以下であれば、その家族の給与へかかる所得税は0になるでしょう。
配偶者の場合には、扶養の範囲などという方がいますが、税務上配偶者は扶養控除の範疇に含めず、配偶者控除等の対象として別枠になります。ただ、対象は変わらないでしょう。しかし、配偶者の場合には、配偶者控除の範囲を超えていても、配偶者特別控除が受けられる場合もあるので注意が必要です。
次に、個人事業で小規模な場合には社会保険加入しないで良い場合が多いですが、すでに他人の従業員がいるのであれば、ご家族の人数も含めて判断しないといけなくなる恐れがあります。
社会保険料というのは、会社負担分の保険料があり、人件費がイメージ以上の負担になる恐れがあります。
また、個人事業などの社会保険加入義務について、制度改定で徐々に範囲が広がってきています。注意も必要でしょう。
所得税がかからない範囲であったとしても、住民税がかからないとは限りません。
所得税がかからない範囲だったとしても、源泉徴収事務棟の必要が生じます。従業員がいない状況で家族従業員をということであっても、源泉徴収事務が生じます。年単位で所得税が0となったとしても、月単位で見ると給与天引きの所得税が生じれば、納付になります。そのうえで年末調整を行い還付等を行うのです。さらに、住民税の手続きである給与支払い報告というものを住所地役所へ提出する必要も出てくることでしょう。
個人事業で事業主自らなどで税務申告などをされる方も少なくはないですが、徐々にそれ相応に勉強しながら出ないと、問題行為になりかねません。税務申告等を税理士に依頼している場合であっても、そういったケースになればなるほど顧問料等が増える可能性もあります。
No.3
- 回答日時:
>個人事業主が家族に給与を払う場合、税法上制限はあるのですか?
ありません。無制限です。
>個人事業主が妻や子供に仕事を与えて給料を払う場合、
経費として認めてもらうのに制限はありますか?
次の三条件を満たす場合のみ、家族に払う給料が必要経費として認めてもらえます。
①個人事業主が青色申告者であること。
②給料を払う家族が同一生計であること。
③その家族に青色事業専従者給与を支払うことについて、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出」書を提出すること。
※ここには、その家族の氏名とその家族に払う給与の年間上限額が記載されます。給与の年間上限額は、世間相場に比べて妥当な金額でなくてはなりません。
>また、妻や子供が収入で非課税になるのは年収いくらまでになりますでしょうか?
〔a〕(前記の)青色事業専従者給与を受け取る家族については、
・所得税:
年収103万円以下なら無税。年収103万円を超えると、社会保険料などの所得控除の状況によっては課税されます。
・住民税所得割:
年収100万円以下なら無税。年収100万円を超えると、社会保険料などの所得控除の状況によっては課税されます。
・住民税均等割:
年収100万円未満で93万円以上なら、地方自治体により、課税する所と課税しない所とがあります。93万円以下ならどの自治体も無税。
〔b〕前記の〔a〕以外の家族については、事業主から給料をどんなにたくさんもらっても、所得税も住民税も不課税です。課税されません。
No.2
- 回答日時:
>個人事業主が妻や子供に仕事を与えて給料を払う…
個人事業のイロハです。
「生計を一」にする家族に金銭を支払っても、「給与」を支払ったことにはならず、もらった側も「所得」にはなりません。
家族間で生活費をやりとりしているだけと解釈するのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
唯一例外として給与が認められるのは、事業主が青色申告者で、かつ事前に税務署へ届け出てある場合のみ、「青色申告専従者給与」が認められます。
これには 1 年の半分以上を事業にに「専従」していること、そのほかいくつかの制約をクリアする必要があります。
白色申告なら、一定額の「事業専従者控除」が認められるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>妻や子供が収入で非課税になるのは年収い…
「青色申告専従者給与」が認められれば、普通のサラリーマン、言い換えれば普通のパートやバイトと同じ扱いです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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