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捨て猫や犬、死なないように注意して、ケースに入れて、動物病院とかの前に置いてきたら、遺棄、投棄どちらになりますか?

質問者からの補足コメント

  • 赤ちゃんとか育てられずに放置する人時々いるらしいですけど、動物の場合は、放置はありではないでしょうかね?動物愛護法に問題は有りませんが、一律で事情も勘案できず一報的な対応って、どうかなって思う。

      補足日時:2022/10/24 08:13

A 回答 (4件)

刑法で言えば 人間以外の動物は物扱い



なので 投棄
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この回答へのお礼

民法では投棄のが当てはまってそうですけどね~。何れにしたも。

人でさえ、知らん顔する時代ですけど、そんな責務追うのも迷惑な話しって思います。

お礼日時:2022/10/21 18:53

動物は「遺棄」になります。


動物愛護法違反です。令和2年から罰則が強化されてます。
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この回答へのお礼

見てしまうと要救護の責務を追うという事になるますかね~。

お礼日時:2022/10/21 18:49

動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を「遺棄」した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。

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この回答へのお礼

関わりたくないと、見てみないふりするしかなくなりますねー

お礼日時:2022/10/21 18:47

ちゃんと獣医さんに説明して下さい。


動物愛護法違反になります。
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この回答へのお礼

車でついひいてしまったりは、器物損壊って聞いてましたけど…

保護猫とかの診療時間外、深夜にのケース、朝発見する訳ですが、動物愛護法違反で、立件されたりするのでしょうかね?

メモとか入れてても

自分がするわけではありませんが、たまにそう言うの見る事あるので

お礼日時:2022/10/21 18:41

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