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No.3
- 回答日時:
あれあれまあまあ。
平成18年の会社法施行に伴い,有限会社は,特例有限会社と呼称される株式会社に移行されています。これにより,有限会社の出資口数が株式数に読み替えられているので,現在の有限会社にも株主総会は存在します。
社長の受ける手当には理論的に,役員(取締役)に対する委任報酬と,従業員としての立場に支給する給与が併存します。
取締役に支給する報酬額は委任報酬です(会社法330条により民法643条~655条の適用がある)。これについては,定款に定めがあればそれに従い,なければ株主総会で決定することになります(会社法361条)。株主総会の普通決議(会社法309条)で決するものですが,小さな有限会社の社長は,その会社の株式のほとんどを直接または間接的に有していることが多いので,社長の意にそぐわない減額はまずないのが実態でしょう。
従業員としての給与部分については雇用(民法623条)の問題になります。これを正当事由なしに減額するのは難しいですね。
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