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私は生まれつき目が悪いんですが障害者手帳は持っていません。
診断書に書いてある病名は高度遠視、屈折性弱視、錐体ジストロフィーです。視力は両目とも0.1です。矯正しても同じです。眼鏡をかければパソコンや読書は普通にできますが、かなり近づけて見ています。
私の場合問題なのは視力よりも錐体ジストロフィーのため(多分)完全色盲であり、光が普通の人と比べてかなりまぶしく感じることです。
学校は小・中・高普通学校の普通学級の行きました。(現在高3)しかし外を一人で歩くのが困難なため親に送り迎えをしている状態です。黒板は一番前の席でも見えないのでナイツと言う単眼鏡を使用しています。体育もみんなと混ざってできないので一人で何かやってます。
申請すれば障害者手帳が交付されるでしょうか?
あと、申請してからどれくらいで発行されるものなのでしょうか?障害者手帳を持っていると飛行機が半額になると聞きましたが国内線だけでしょうか?

回答お願いします。

A 回答 (3件)

視力だけを見ていると、身体障害者福祉法障害程度等級表によれば、視覚障害の5級1号(弱視)に該当する可能性があります。


視力は矯正視力でOKで、片眼ずつ測定した視力を単純合計します。
なお、色覚異常は考慮されません(どの等級であっても、障害認定の範囲外です)。
また、明らかな視野障害が見られないようですので、視野欠損には該当しないと思います。
(注:実際には、さらに、同法の障害認定要領および障害認定基準によって、非常に細かく審査されます。単に障害程度等級表にあてはまるから、というだけで認定されることはありません。)

5級1号
両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
5級2号
両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

認定申請のための指定の診断書(視覚障害用専用)は、市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)でもらえます。
そうしましたら、その診断書を、必ず「身体障害者福祉法指定医」である眼科医に書いてもらって下さい。指定医(注:「認定医」という呼び方は誤りです。また、別の意味になってしまいます。)でなければ無効です。
指定医のリストも、最寄りの市区町村福祉事務所に置いてあります。

申請後、おおよそ2~3か月で身体障害者手帳が交付されます。
また、全国共通のしくみなので、仮に他の都道府県に転居した場合であっても、福祉事務所に住所変更届を提出するだけで使い続けることができます。

JR運賃割引制度(法定)においては、第2種身体障害者になります。
単独利用の場合、片道100キロを超える区間に乗車する場合、普通乗車券が半額になります。
第1種身体障害者の場合は、介護者同伴の場合、乗車距離にかかわらず介護者ともども普通乗車券・定期券・回数券・急行券が半額になりますが、第2種身体障害者では、この恩恵はありません。
また、私鉄やバスについては、それぞれの鉄道会社・バス会社で扱いが異なりますが、おおむねJRに準じます。

そのほか、身体障害者手帳が交付されると、視覚障害5級1号の場合には、次のような制度を利用することができます。
(注:自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免対象にはなりません。)

● 所得税の障害者控除 27万円
● 住民税の障害者控除 26万円
● 相続税の障害者控除(70歳-現在の満年齢)×6万円
● NTT番号案内(104)が無料(要 登録)
● 航空運賃については、本人のみ割引適用(国内線のみ。割引率は航空会社によってまちまち。)
● タクシー料金は1割引(手帳呈示で)
● 有料道路料金が半額(ETC手続&手帳呈示で)
● NHK受信料が半額(但し、契約者かつ世帯主であること)
● 補装具の交付・修理(メガネ、杖など)
● 日常生活用具の給付(拡大読書器・ディスプレーなど)
● 視覚障害者用用具購入の斡旋(日本点字図書館など)
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2005/04/10 10:06

>視力は両目とも0.1



5級だと「両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの」という規定があります。
規定では「視力」と「視野」と言う言葉しかないので、それ以外の文言はかかれていません。

まずは掛かりつけの眼科医に相談してみてください。
手帳の申請書は役所でもらえますが、必要な条項に記入してくれるのは、「認定医」と呼ばれる手帳申請に必要な書類の作成資格を持った医師ですからね。

>障害者手帳を持っていると飛行機が半額になると聞きましたが国内線だけでしょうか?

JR(100Km以上)は半額です。
航空運賃は航空会社が定めた価格(定価)の37%割引引になりますので、金券ショップや格安航空券と比べるとどうでしょうね?

手帳は申請後1ヶ月~2ヶ月で取得できます。

参考URL:http://www.c-able.ne.jp/~sinnsyo/toukyuhyo.htm,h …
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2005/04/10 10:03

該当するかどうかはわかりませんが、↓を参照してください。



参考URL:http://www.kct.ne.jp/~hara/techou.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2005/04/10 10:02

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