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No.2
- 回答日時:
払い戻しって何ですか?
一般的なギャンブルの収益は負け分は差し引かずに、勝ち分だけに税金がかかります。
年間の合計が50万円以下であれば、所得はゼロなので問題ありません。
50万円を超えると超えた分の半分を加算することになります。
年収が103万円を超えると親御さんがあなたを扶養親族等にしている場合、
扶養控除が受けられなくなるので収入によっては結構な額の増税になりますが、
超えてしまったものは仕方ないのですぐにでも親御さんに伝えましょう。
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