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かなり前ですが、大雪で踏切が動かなくなり、車が通行できず渋滞になっていたところ、知り合いが踏切を折って車が通行できるようにしていました。

質問1
この場合、知り合いは何か罪に問われますか?

質問2
このような場合、どのような対処が正しいですか?

質問3
もしも、踏切が上がらなくなったせいで損害等が発生した場合、鉄道会社に賠償を請求できますか?

興味本位の質問です。
どのような法律のもと、どのようになるのか、詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

回答1


はい。遮断機のバーを折れば器物破損罪。遮断機の効力をなくせば危険往来罪。それによって衝突事故が起こった場合は「未必の故意」が適用され、それによって生じた罪状が適用される。鉄道の線路は軌道と言われますが、車道と軌道なら軌道が優先です。

回答2
遮断機、警報器のそばに緊急連絡先がありますから、通報。または警察に通報。

回答3
教習所でも教わることですが、軌道内にはむやみやたらと入ってはいけないのです。ですから、豪雪で遮断機に異常がある(ように思える)、警報器が鳴り続けている(だけかもしれなない)、( )内は素人判断であり、最終的な判断は鉄道会社の方です。ですので、遮断機が下りてきたことによるはそんがあっても賠償しないでしょうし、軌道内の取り残されは罪を追及されるでしょう。
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解答1 器物損壊罪(刑法第261条)、往来危険罪(刑法第125条)


解答2 鉄道会社(踏切に書いてある電話番号)に連絡する。
    他の道路に迂回する。
解答3 請求は出来ます。ただし支払われることは無いでしょう。
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う~ん 少々問題ですよね…。



質問1
踏切の故障とはいえ、遮断機は下りているわけですから、
まずは道路交通法第33条の1項(踏切の通過)違反を
問われることは覚悟してください。
それと、踏切という標識等を損壊して、
踏切内に侵入してしまったので、列車に対する
往来危険罪(刑法125条の1項)に処せられる可能性もあります。

質問2
もちろん警察に通報すれば済む話でした。
警察に届け出たうえで判断を仰げば、上記のような法律に
抵触することもなかったのでしょうに。

質問3
質問2の行為を行っていないので、不可能だと思います。
逆に器物損壊に問われて、損害賠償の対象になります。
ということは、警察に介入してもらって、
損害を被ったことを立件できれば、損害請求の方法も
あるのかもしれません。
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