No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的には「主従の関係」と思う。
住宅としての用途で考えると、、、
・母屋→それのみで住宅としての用途→主の用途
・離れ→単独で住宅にならない→従の用途
詳しく述べると、住宅が成り立つ要件は「(寝起きする)居室」に「台所とトイレの両方」を有するもの。
風呂はかつては銭湯の歴史があるので実際に不便かはともかく必須の条件ではない。
離れと呼ばれるもの、例えば独立した勉強部屋や書斎、茶室、ガレージなどは台所とトイレを有しない。
トイレだけ、またはミニキッチンだけ、なら離れ(主に対する付属)。
いや、別に両方を有してもいいんだけど、その場合は離れになら(れ)ない。
建築基準法では可分・不可分という考え方があります。
専用住宅として考えるなら住まいとして成立させるため台所とトイレの両方を有することは必須となる。
つまり、、、離れにこの2つが備わっていれば離れとは言えず(付属として扱う不可分とはならず)、それだけで母屋扱いとなり、分けなければならない可分となる。
じゃ、可分・不可分で何が違うのか?
まず、敷地の設定をそれぞれで完結しなければならない。
一番大きな問題は接道だろう。
(建築基準法では専用住宅の敷地を道路に2m以上接することを要求する、重複使用は不可)
当然ながら建蔽率や容積率もそれぞれの敷地単位で検討する。
あと、浄化槽もそれぞれで必要。
浄化槽は1敷地1浄化槽、たとえ親子など身内の関係でも隣の敷地の浄化槽に排水を接続させてはいけない。
敷地が分かれれば北側斜線、高度斜線、隣地斜線などの斜線制限や民法の境界線より50cm離す、の規制もかかる。
それと、第一種(と第二種)低層住居専用地域では寺院やクリニックなど一部の用途を除き、単独で非住居(車庫や物置、事務所、店舗など)は建てられない。
つまり、その場所の用途地域によっては単独で離れを建ててはいけないこともある。
そこでは質問のように主従の関係を保てる、「台所+トイレ有り」の建物と「台所とトイレ無し」の離れの組み合わせが必然。
(渡り廊下等で繋げて一体化すればいいけど、それじゃ離れにならないし)
この回答へのお礼
お礼日時:2022/11/06 23:23
うおー かなり噛み砕いて教えていただきありがとうございます。
キッチン+お手洗い有とキッチンのみでそれらが繋がってないが条件
それがなかなか説明に迷い質問させていただきました。
建築基準法云々含め全く知識ありませんでした
びっくりしました、分かりやすい説明ありがとうございます。
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