プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の母が交通事故にあいました。
自動車保険は「そん○2○」です。
加入の際、母は自分がゴールド免許だと思い込んで、ロクに
確かめずにゴールドと申告して割り引き適用を受けていたの
ですが、実際は青免許だったことが判明しました。

そのため、保険会社から申告に虚偽があったので保険はおり
ないと言われました。また、保険も解約になるとのことです。
このことについて、非常に厳しい対応であるとの印象を受け
ました。

思い込みで確認を怠った母に最大の落ち度がある事は重々承知
しています。しかし、加入の際に母の口頭申告のみで免許証の
確認も何もしなかった保険会社には、何の落ち度もないと言い
切れるのでしょうか。

母はそそっかしい人で、申告ミスに悪意があったわけではない
のです。悪意のある・なしなんて保険会社は確認できないから、
申告と違っていたら保険はおりない、という事なのでしょうか。

しかし、母のような思い込みのほかに、違反や誕生日の関係で
「ゴールドだと思ってたのに・・・」という事は結構ありそうな
気がします。走行距離の割引については、申告ミスがあっても
多少であれば差額の保険料を支払うことによって保障を受けら
れる場合も多いと聞きました。

ゴールド免許の申告ミスの場合は泣き寝入りするしかないので
しょうか。何かよい知恵や知識があればご教授願います。

A 回答 (16件中1~10件)

ご質問の自動車保険は


インターネットにてご契約いただく方法と、
ダイレクトアドバイスセンターへお電話いただく方法
ですね

保険の自由化に伴い保険商品販売(契約)方法に
新たな方式が生まれました
従来の対面販売に加えて、非対面販売です

非対面販売商品は代理店が介在しないため、
契約者の「告知・入力がすべて」となります
保険会社が告知の裏付け等確認作業を行う訳にも
行きません  (#2さんのとおりです)
法廷で争っても見込みはないと思われます
告知事項は「自己責任」であり「消費者保護」の
対象にはなり得ませんね

もしも 契約の修正や按分補償が可能になってしまったら
「事故になったら追加すれば良い」との考えが
蔓延してしまいませんか・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

No.4の回答にも記入しましたが、今回の契約は、保険屋さんが我が家に
来て、「そん○2○」の窓口へ電話をかけて行われました。「そん○2○」
に関係のある保険屋さんで、成績を取るために友達である母に泣きつい
てきたのです。

母にしてみれば「保険屋さんが言うままに契約した」という気持ちも多少
あるのですが、なるほど、そもそもこういった保険は非対面が前提に
なっているのですね。そうであれば、契約者がある程度の知識を持っ
て正しい申告をすることが重要な意味を持ってくるのも理解できます。
参考になりました。

お礼日時:2005/04/10 22:22

#7です


答礼ありがとうございます

今回の件はそもそも「保険屋」の行為に
重大な違法性があります
「本人なりすまし」でしょう

この種の保険では「契約者の代理制度」は
あり得ません

矛先は「そん○2○」でなく「保険屋」または「保険屋の保険会社」ですね
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この回答へのお礼

母の友達の保険屋さんも、それは感じているようです。
母からの報告後、親身になって対応してくれています。
重ねてご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/12 00:25

大変ですね。

うっかり夫人の称号を持つ母がいる身としては他人事のように思えません。
消費者センターなどに一度相談してみるとどうでしょうか。私も以前、ある企業が始めた新しいサビースの規約に「?」と思ったことがあり、何度か地道に交渉して、和解した、ということがありました。その後、規約の中に、新しくその一文が加えられました。「これで間違って大変な思いをする人はいないだろう」と安心した覚えがあります。まだ新しいサービスですと、完全とはいえない部分、そして段々と完全なものへと出来上がる部分が公的・民間問わずあるように思います。
やはり交通事故はお金もかかりますので、消費者センターさんにご相談されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

母の友達の保険屋さんも、ごく最近の研修会で、本例のような
事があるから契約時に免許証の確認をキチンとするように、と
言われたそうです。本例のようなケースを「当然」と言うには
まだ契約者側、会社側の双方に未成熟な部分があるように思え
ます。
(「未熟なのはあなたの母だけでは」とお考えになる方もいそう
な気もしますが。)

>まだ新しいサービスですと、完全とはいえない部分、そして段々と完全なものへと出来上がる部分が公的・民間問わずあるように思います。

同感です。たとえ今回の件がこれで終わりだったとしても、
今後お互いがより納得しやすい環境を作るキッカケになるよう、
アドバイスを参考に行動してみたいと思います。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/12 00:23

保険の事は高い授業料でしたね。


それよりも事故にあったという事は被害者になるでしょうか?交通事故でも健康保険は使えます。お母様の怪我の具合はどのような状態ですか?

自賠責(強制保険)はもちろんはいっていますか?
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この回答へのお礼

母は加害者です。怪我はありません。相手のかたはムチウチに
なり、もう何回か医者へ行かねばなりません。割合だけ言うと、
相手も動いていたので100:0ではありませんが、状況的に
見て悪いのは母の方なので、礼を尽くすつもりです。

自賠責にはもちろん入っています。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/11 00:10

>割引サービス とか >割引特典 とか >値引き とか


なんていう次元ではないです
有形の物品購入と勘違いしていませんか!
G免許者の保険料が低いのは、事故の危険度が
低いことを意味しています
保険会社も大数の法則に則り運営しています
「保険事故が生じた時だけが(保険)商品」ではありません
事故が無くとも契約した時点で「商品を買った」のです

>訴訟の価値はある 
他人が(回答者でない)が訴訟ならば
費用がかかろうが、結果がどうであろうが
好きなことがいえるのです
野次馬的な無責任な発言です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 22:35

>ただ 高い金を掛け捨てで取っておいて


金額の数パーセントの割引理由に該当するかどうかで
その部分を間違っただけで全ての支払いを拒否する
保険の約款に疑問があるということで
訴訟の価値はある と言ってるのです。


こういう人種の人間が増えると
保険料は高くなります!
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この回答へのお礼

「こういった人種」は多少保険料が高くても対面販売にするなどの
方法が適切だったようですね。皆様の回答を拝見して、非対面で
人件費を抑えているかわりに、保険料が安い、契約者も責任を負う、
という仕組みなのかな、という考えを持ちました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 22:34

いろいろ書かれてありますが、多くの人が書いているようにこれは「告知義務違反」にあたります。



#5にあるようなことは全く違います。
生命保険を契約する際に病歴を告知する事も「告知義務」になりますが、リスク細分型自動車保険を契約する際も、免許の色や走行距離、使用実態などは「告知義務」にあたります。

リスク細分型自動車保険は、保険料が安く抑える事ができる分、契約者にもそれなりの責任があります。
以前、他のカキコミに「保険料を訂正すれば大丈夫」みたいな意見もありましたが、今回のような処置が当然であり、それを保険会社に責任転嫁しようとするのは本末転倒です。

少なくても契約時と保険証券を手にしたとき、2回は確認する機会があったはずです。

>走行距離の割引については、申告ミスがあっても
多少であれば差額の保険料を支払うことによって補償を受けられる場合も多いと聞きました。

約款を確認したわけではありませんが、「払わない」「解除する」という断定的な表現ではなく、「義務を負わない」「~できる」といった、その時の状況で保険会社が判断できるような表現になっていると思われます。仮にそんな表現で書かれていれば、その時の対応は保険会社が判断する事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 22:31

約款に書いてあるから 全て正しいと盲信してしまうのは


どうか?と言ってるのですよ

そもそもゴールド免許割引特典と言うのですから
本当にゴールドであるのか?を確かめもしないで
値引きするほうもどうか?と言ってるのです
対面販売でないから 確認する手段が無いと
おっしゃりますが 免許証のコピーを送付すれば
すむ問題です。何も警察に問い合わせて調べる手間を
求めているわけでは ありません。

いい例が大学入学辞退時の授業料の返還訴訟です。

勿論母親に過失がなかったとは言いませんが
まさかの為にかけてる保険で 免許の色を勘違い
していたから 支払えないという対応に
おかしい と思う感情があっても当然です

だいたいリスク細分化かどうかは知りませんが
じゃ 年に11000km以下の走行の人が安くなる
ってやつは 誰が確認するんです?
誰もが ああ そんなに走りませんって答えるでしょう

それと 後から遡って支払うことが認められるなら
というのは たとえであって本当は青色であったんだから
その差額を保険会社が請求できるというという意味です

何も入っていない人が事故が起こってから保険屋に
難癖をつけているわけではありません。
勿論補償額の増額をあとからできるとも考えていません

ただ 高い金を掛け捨てで取っておいて
金額の数パーセントの割引理由に該当するかどうかで
その部分を間違っただけで全ての支払いを拒否する
保険の約款に疑問があるということで
訴訟の価値はある と言ってるのです。

結果が必ず勝てると言ってるわけではありません。
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この回答へのお礼

>ただ 高い金を掛け捨てで取っておいて
金額の数パーセントの割引理由に該当するかどうかで
その部分を間違っただけで全ての支払いを拒否する
保険の約款に疑問がある

同感です。契約の相互確認の義務もなくて、保険料は一方的に取りっ
ぱなしなのか。それが妥当な契約、約款なのだろうか。厳しい対応で
は。と思い質問してみたのです。私と近い感覚をお持ちの方もいる、
と分かっただけでも甲斐があります。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 22:28

保険金の支払いは非常にシビアなものだと思います。


もともと、対面販売でない保険は保険料が安い分、カバーできない補償がかなりあると聞きました。途中で変更した場合(子供も免許を取ったから運転者年齢制限を変更とか)、びっくりするくらい保険料が上がるそうですよ。
知り合いの伯父さんが自損事故で死亡したのだけど、飲酒していたために保険金は一切出なかったそうで、対人じゃなかったからまだよかった、と言っていました。

青とゴールドをどうすれば間違えるのか、不思議です。とても重要な告知事項だと思いますね。下りなくて当然なのでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 22:26

非常にキツい言い方すると「他のまともに契約をした人をバカにするような対応」を求めている訳ですね?



申し込む際に免許書の確認が出来ないほど急いで契約する理由はありません。

ご本人の親告が全てで申し込む方法の場合ミスって申し込んでもそれに対しての責任は本人が追うべきものです。保険会社には確認する手段も義務もありません。
思いこみで申し込もうが保険会社には関係ない話です。
本人が「ゴールド」と言いはったらそれまでなのです。
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この回答へのお礼

母はゴールドも青も5年更新になった事を知らず、免許証の更新の際に
「今度は5年ですよ」と言われたので「5年=ゴールド」と思い込んで
しまったのです。しかもゴールド免許はオビの色がゴールドになると
いう事も知らなかったそうです。

情けない話だし、しょせんは言い訳でしかありません。それで叙情酌量
の余地を探すのは甘い考えかもしれないとは思いましたが、ワラにも
すがる思いで質問させていただきました。

母のような人種にとっては不向きな保険を契約してしまった事が不幸
だったのかもしれません。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 22:25

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