プロが教えるわが家の防犯対策術!

空き家より水漏れがありました。
団地保険に加入していましたので保険請求したところ請求の約半分くらいの保険金がでました。
保険金は出たのですが管理会社からの補償がまだありません。
問い合わせしたところ部屋と衣類のクリーニングを行うといわれました。しかし水漏れから10日以上経っており部屋の掃除は事故翌日に全部済ませてます、また衣類は汚水でかなり汚れてましたので処分しました。
写真は撮ってます。
電化製品、家具等も被害を受けました。
管理会社の対応に疑問があります。
通常私の保険よりも管理会社が費用を負担するものだと思うのですが。
クリーニング代だけで済ませてもいいものでしょうか?

A 回答 (3件)

 ご災難、お見舞い申し上げます。


 漏水被害に関して、現状復旧の範囲で弁償してもらえます。
 今回の事故に関しては、本来管理会社にて建物は修繕し、家財は(1)クリーニングできるものはクリーニングし(2)修理不能なものに関しては時価相当額を支払うべきです。
 先にご自身の団地保険にて支払いがあったとのことですので、支払われた保険金のうち、上記に該当する金額については管理会社がもつべきものであるため、払ってしまった「保険会社は」管理会社へ求償することができます。
 
 ですので、すでに支払われた内容以外に新たに損害が発生していた場合には、管理会社へ言ってみてはいかがでしょうか?
 
 また、ご自身の保険にて支払いがあったものに関しても、管理会社にて持っていただくために、ご自身の保険会社へ管理会社の担当者へ連絡していただくといいと思います。自動車保険のように保険を使ったからと言って保険料が上がるわけでもないですが、管理会社にて対応するべきことなので、きっちりしておいた方が良いかと思います。
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事故の場所や原因が記載されていませんので、何とも言えませんが・・


管理会社に責任がある事故ですか?

管理会社(または管理組合)は通常「施設管理者賠償責任保険」
に加入しています。
管理会社(組合)の管理下にある施設を原因とする事故かどうか
が問題となります。

水道管などからの水漏れですと、一般的には縦の部分は管理会社
横の部分(縦の管からの引き込み部分)は個人の責任での対応
です。

もし、あなたの保険会社が先行払いをすれば、責任の所在に
によっては、その後貴方の保険会社は原因者側に求償(返還請求)
します。
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それはご質問者が直接管理会社に問いかける問題です。



ここでいい悪いの判断をしても仕方ありません。
得てして管理会社というものは、うるさく言う人には対応します。
あまり言わない人にはおざなりになります。

交渉事とはそういうものです。
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