
私の母が交通事故にあいました。
自動車保険は「そん○2○」です。
加入の際、母は自分がゴールド免許だと思い込んで、ロクに
確かめずにゴールドと申告して割り引き適用を受けていたの
ですが、実際は青免許だったことが判明しました。
そのため、保険会社から申告に虚偽があったので保険はおり
ないと言われました。また、保険も解約になるとのことです。
このことについて、非常に厳しい対応であるとの印象を受け
ました。
思い込みで確認を怠った母に最大の落ち度がある事は重々承知
しています。しかし、加入の際に母の口頭申告のみで免許証の
確認も何もしなかった保険会社には、何の落ち度もないと言い
切れるのでしょうか。
母はそそっかしい人で、申告ミスに悪意があったわけではない
のです。悪意のある・なしなんて保険会社は確認できないから、
申告と違っていたら保険はおりない、という事なのでしょうか。
しかし、母のような思い込みのほかに、違反や誕生日の関係で
「ゴールドだと思ってたのに・・・」という事は結構ありそうな
気がします。走行距離の割引については、申告ミスがあっても
多少であれば差額の保険料を支払うことによって保障を受けら
れる場合も多いと聞きました。
ゴールド免許の申告ミスの場合は泣き寝入りするしかないので
しょうか。何かよい知恵や知識があればご教授願います。
No.6
- 回答日時:
>それに無理やりなケースを考えれば 1年契約していて
満期日より2ヶ月後に免許の書き換えで青免許に
なってしまった場合 保険屋に連絡をとるのを
忘れた もっと言えば書き換えの帰り道で事故に
あった場合もダメということになり
著しく消費者に不利な契約となります
約款をよんでくださいな!
>過去に遡ってでも差額の保険料を払うから保険を使える
ようにするか
誤って割り引いた保険料しか払ってないのですから
請求額の満額は出ない くらいが妥当ですし
場合によっては 相手側全面敗訴の可能性も
ありますよ。
いい加減な事書いてはいけません
さかのぼって差額の保険料を払う事でチャラになるなら
皆そうしてます そうなると保険は成り立たなくなります 保険会社が本件で全面敗訴?
そんな事があればあなたの自動車保険にも影響が出るでしょうね
No.5
- 回答日時:
ん~ 生命保険の既往病歴を隠した場合と違いますから
騙そうとしたわけではありませんし
ただ 保険屋側から言えば 1番さんの言うように
虚偽申告であることには変わりありません
それが お母さんのようにうっかりミスなのか
故意に保険料値下げをもくろんだものなのかが
わかりません。
そういう意味では 保険屋の主張が正しいと
思います。
私は裁判ででも争うべき問題だと思いますよ
消費者保護の気運が高まっている今、争う価値は
あると思います。
争点としては そもそもゴールド免許というのは
一定期間無事故無違反であることから考えて
事故をおこす可能性が低いから 保険料を下げてやろう
という保険屋側の割引サービスですし
質問でも仰ってるように申告のみで免許証の確認を
怠った保険屋にも落ち度はあります
それに無理やりなケースを考えれば 1年契約していて
満期日より2ヶ月後に免許の書き換えで青免許に
なってしまった場合 保険屋に連絡をとるのを
忘れた もっと言えば書き換えの帰り道で事故に
あった場合もダメということになり
著しく消費者に不利な契約となります
過去に遡ってでも差額の保険料を払うから保険を使える
ようにするか
誤って割り引いた保険料しか払ってないのですから
請求額の満額は出ない くらいが妥当ですし
場合によっては 相手側全面敗訴の可能性も
ありますよ。
>著しく消費者に不利な契約となります
>誤って割り引いた保険料しか払ってないのですから
請求額の満額は出ない くらいが妥当ですし
同感です。ゴールドでなくなることの容易さ(母の場合は初めから
ゴールドでなかったので少々事情が違いますが)からすると、処置が
厳しすぎるのでは、と思ったのが質問してみようと思ったきっかけ
です。
他の回答者の皆様がおっしゃる意味もよく分かります。遡って保険料
の差額を払えばよいのであれば、故意にそうする人も出てくると思い
ます。しかし、gamasanさんが例示してくださったように、結構あり
そうな事例に思えたので、保険料の割引額と比較できないほど保険金が
満額から減らされるとか、免責額がハネ上がる、などの処置の方が、
私の感覚では適切なように思えたのです。
これがもっと大きな事故が起こってから分かったことだったら・・・
と考えるとゾッとします。ご回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
「そん○2○」の約款の一部です。
保険金をお支払いできない主な場合
■対人賠償保険・対物賠償保険・無保険車傷害保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険・車両保険・人身傷害補償担保特約共通
(1) (略)
(2) (略)
(3) 契約申込に際して保険契約者が故意または重過失によって、免許証の色等について虚偽の申告をしている間に生じた事故
「故意または重過失」に当たるかどうかが問題になると思います。そうでないことを何とか立証できませんか。
ご回答ありがとうございます。
契約は、母の友達の保険屋さんを介して行いました。
その保険屋さんが我が家へ来て「そん○2○」の窓口へ電話を
かけ、聞かれるままに答えて終わり、というやり方だったそう
です。
その保険屋さんはその場で免許証を確認することもできたはずですが、
しなかったことは認知しています。「故意または重過失」ではないと
いう事を立証できるものといえば、その人の証言が考えられます。
逆に言えばそれくらいしかないので、立証は難しいとは思いますが
ご回答を参考に行動してみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
泣き寝入りという言葉を使うのは筋違いかと。
ゴールド免許であるか否かは、事故を起こす危険率に関係してくるため、保険の設計上とても重要な意味を持ちます。だからこそ、通常の青免許よりも保険料が安くなるという特典が与えられているのです。
だからこそ、申告内容が事実と異なるということは、保険契約の前提条件が崩れるわけですから、厳しい対処をするのが当然なのです。
また、免許の確認についてですが、保険会社から警察に問い合わせても、確認はできないと思いますよ?そんなに簡単に免許の情報を開示されたら、個人情報の漏洩に当たりますし。結局は契約者からの(自己)申告に頼らなければならないと思います。
また、仮にそういう情報開示が可能であったとしても、保険の契約それぞれについて、個別に照会・確認を行う作業が入ったとすると、手間が掛かりすぎてその分のコストが保険料に跳ね返ることになり、競争力を失ってしまうでしょう。
いずれにせよ、契約を結ぶということは、お互いに責任を負う行為であり、もっと真剣に考えるべきことですね。情状酌量の余地は無いです。
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