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「法の支配」はどんな権力、たとえ国の行政機関であっても、法の制御下に入るということでしょう。
しかし、この「法の支配」を保証するには、何らかの実力、警察力とか場合によっては軍事力すら必要になって来るのではないかと思うのです。この原則に違反した者または組織を罰するために。
だとすると、実力を持った組織なり個人が自らの行動を制限する「法の支配」を守るために自分の力を行使することになる。でもこれでは、自分たちに都合が悪くなったときに、この原則を破り、または恣意的に利用する事態を起こしかねない危険がありはしませんか?または、それを防ぐために、いくつかの勢力が互いを監視し合って、いわば力のバランスを保つことで、「法の支配」という原則を守るということになる、或いは、現状、なっているということなのでしょうか?

A 回答 (3件)

全文を拝読する限り「個人」の行為が現れているような気がします。


本来「法の支配下」のもとでの行為は組織の中の行為であって、個人の行為ではないです。区別して考えるべき案件と思います。
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「法の支配」はどんな権力、たとえ国の行政機関であっても、


法の制御下に入るということでしょう。
 ↑
たとえ、立法機関であっても、という
意味に使われるのが普通です。



しかし、この「法の支配」を保証するには、何らかの実力、警察力とか場合によっては軍事力すら必要になって来るのではないかと思うのです。この原則に違反した者または組織を罰するために。
 ↑
法の支配における、法てのは、憲法のように
立法機関が定めた法律よりも上位の法を
意味します。
後、保証ではなく保障ですね。
意味が違いますので要注意です。



だとすると、実力を持った組織なり個人が自らの行動を制限する「法の支配」を守るために自分の力を行使することになる。でもこれでは、自分たちに都合が悪くなったときに、この原則を破り、または恣意的に利用する事態を起こしかねない危険がありはしませんか?
  ↑
法治主義だとそういう危険があります。
法の支配とは違うところです。



または、それを防ぐために、いくつかの勢力が互いを監視し合って、いわば力のバランスを保つことで、「法の支配」という原則を守るということになる、或いは、現状、なっているということなのでしょうか?
  ↑
要するに、憲法を守らせるためには
どうするか、という問題です。
「憲法保障」といいます。


・事前的保障手段

○宣言的保障
憲法の最高規範性の宣言
基本的人権の普遍的・永久的の宣言
公務員等の憲法尊重擁護義務

○手続的保障
硬性憲法

○制度的保障
権力分立制


・事後的保障手段
違憲審査制


・超法規的憲法保障
抵抗権
国家緊急権
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/11 21:01

その危険は常にあります。


日本の場合、警察官や検察官、裁判官、法務省の官僚、国会や地方の議員に大臣や首相まで警察に逮捕されることもあります。
氷山の一角かもしれませんが、彼らにしても「法の支配」の下に置かれていることは間違いありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/11 21:00

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