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労働基準法(災害補償)の打切り補償について教えて下さい。
労働基準法84条では、業務上の疫病が3年治らないと、給与1200日分の打切り補償を行って解雇できる。
となってます。

又、労働基準法84条には、「労働者災害補償保険法に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」とあります

これらを踏まえると、労災認定されて労災給付を受けている者には、81条の打切り補償は不要・・ということでしょうか?

ただし、「労災認定されない=業務上の疫病ではない」となるので、結局、労災給付が行われなくても、この打ち切り補償は適用されなくなってしまいそうです。
どういうケースで打ち切り補償が適用されるのか疑問です・・。

「労災は認められなかったけど、会社が好意的に業務上災害と認めてくれた」・・というありえないケースでしか適用されないのでは???

私の認識がどこか間違えているのでしょうか?

A 回答 (1件)

 被災者(請求人)が労災給付の申請をして、労災扱いとなった場合、実質的に打切補償の問題は生じない。

つまり、症状固定まで労災保険が面倒を見る。

 しかし、会社側が労災給付と同額以上の全額を補償(全額会社負担)して、労災保険の申請をしなかった場合、理論的には法81の打切補償の余地が出ます。

 実際には、会社負担が大きいことと、労災保険が強制適用であるため、会社側は労災保険を掛けています。後者のように打切補償に至るまで、さらにその後の補償を全額会社負担にするより労災保険で処理したほうがお得ですから、打切云々の扱いとなる事案は、ほぼありません。ただ、現実的になくても、理論的にはありうる以上、法条項の削除ができないんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり、有形無実適な法なんですね・・

>ただ、現実的になくても、理論的にはありうる以上、法条項の削除ができないんです

実際はありえないことですね。

お礼日時:2005/04/12 00:50

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