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クロネコメンバー割BIGのチャージ残高が9万円ある状態で、契約者本人が死亡した場合、この9万円は相続などで分けることはできないのでしょうか? また、法律上、財産としての価値は0円で計算になりますか?
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A 回答 (1件)
No.1
回答いただきありがとうございます。 とても参考になります!! ところで、気になったのですが、チャージ残高というのはそもそも財産だと思います。クロネコ以外の電子マネーや銀行口座などでは残高が消えることはないと思いますが、本人死亡で財産没収というのは、消費者の利益を一方的に害するわけでして、消費者保護の観点から許されるのでしょうかね?
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