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関わると町内会の誘いがくるので、売家と書いた不動産屋のダミー看板を自宅に設置して居住性を惑わそうと考えてるのですが、法的に問題ありますか?

A 回答 (8件)

何の問題もありませんよ

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実在する不動産屋の名前を書けば偽計業務妨害とかに問われるんじゃないか?

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現住建造物不当表示罪。



死刑には成りませんッ!
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現存しない不動産屋なら 問題ないだろう。


実際に 住みながらも家を売りたい人もいるだろうし。

ただ そうなると他の不動産屋が来たり 留守だと思われれば泥棒がチェックしたり いつまでもいると「あの家 変だね」と近所で噂になる。
周り中から距離を置かれ 悪戯や犯罪の可能性は高まる。

あまり良い手とは思えない。
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回答になっていませんが、平常時にはそう考えるのも理解できないこともありませんが、最近は地震、大雨などによる災害が何時どこで起こるかも知れません。

そのような時、一人ではどうすることもできませんので、普段から町内会に少しだけ関わっていても良いのではありませんか?
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この回答へのお礼

前に住んでいた所が高齢者ばかりで高齢者が町内会の役員をできなくなったり町内会を脱退したりで忙しい役員を押し付けられて嫌な思いをしたことあるので町内会には入りたくないです
役員がなければ入ってもいいけど忙しい役員がある以上は町内会には入りたくないです

お礼日時:2022/11/18 21:00

刑罰を食らう様な、法律上の問題は無いと思いますが。


各種のトラブルは発生する可能性が高く、行政上の指導や注意くらいの対象になる可能性はありそうです。

たとえば、空き家と思って侵入者があった場合、あなたも警察から指導や注意を受けることになるでしょうし。
郵便や宅配なども、トラブルが続発すると思います。
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不動産屋のダミー看板


 ↑
その看板に、不動産屋の名前などが
記載されている場合は
文書偽造、同行使罪になる可能性があります。

不動産屋の名前が架空であっても
偽造になります。

また、書面でなくても、こうした看板も
文書になり得る、というのが
判例です。

まあ、実際に警察が動くことは無い
かもしれませんが、
犯罪の可能性があることはやめましょう。
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その看板に名前を出された不動産屋が実在,もしくは実在の不動産屋の名称に酷似しているようであれば,その不正使用は民法でいうところの不法行為に該当しますので,その不動産屋から民法709条に基づく損害賠償請求を受けるおそれがあります。



誤認をされないようなものであれば問題はないようにも思いますが,保証の限りではありません(どこにどんな商号または名称の不動産屋がいるのかわからないから)。

法定に問題がないとしても,最近の郵便局はレベルが落ちているので,「売家」と書かれた看板が掲示されている家への郵便物を,その実体を確認もせずに差出人に戻してしまうかもしれません。書留郵便等であれば記録が残るものの,普通郵便だと記録が残らないために返戻の有無さえ確認できない場合もあり,それで損害を被ることもあります(郵便局の配達員が確認もせずにうちを転居扱いにしたせいで損害を被った経験があります)。
郵便局に対する転居届のようなシステムを持たない宅配業者であればその看板を見て荷物を差出人に戻してしまってもおかしくありませんし,そうなっても原因を作ったのはその家の居住者です。看板を掲げた人の自己責任ですから誰にも文句は言えません。

ところで,町内会に参加しないということは,町内会が設置しているごみ置き場も利用できないということになります。そういうものの管理をしているのは,その町内会だからです。利用する権利もないのに勝手にごみ置き場を利用する為は,ごみの不法投棄と変わりません。出したごみを突き返されても文句は言えないということです。町内会管理のごみ置き場を利用したいのであれば町内会に参加する必要がありますし,そうでないのなら自分でごみ処理処分場にごみを直接持ち込むしかないというのが法的な考え方になります。

それにね,秘密の隠れ家を探しているような,法令順守なんて考えない危険な輩も,そういう家を探していたりするんですよね。そういう輩と鉢合わせになって,けがさせられるとか命を取られるなんてことにならなければいいんですけど。

面倒を避けるつもりが,面倒を誘発することになるだけかもしれない。それはすべて自己責任なんですけど,その覚悟があるならやってもいいんじゃないでしょうか。
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