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現在、退職して離職票が届くのを待っています。
この機会に職業訓練を受講したいと考えていますが、わからないことが多いので質問させてください。
1.雇用保険受給者でないと、申し込みはできないのでしょうか?
2.離職票が届いて、認定されても給付制限の3ヶ月の間に職業訓練を受講開始した場合、雇用保険はもらえないのですか?また、職業訓練に応募したくても給付制限中にハローワークで求職活動をしなければならないのでしょうか?
3.受講したい訓練の倍率や試験方法はハローワークで教えてくれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

今、職業訓練受講しています。


わかることだけ、答えます。
1については、わかりません(受講申し込みの時に雇用保険受給者だったため)
2についてですが、給付制限の3ヶ月の間に訓練開始した場合、受講開始日から支給が始まります。」
求職活動は、認定日から認定日までの間に、2回か3回は最低行動しなくてはいけません。
3については、ハローワークで教えてもらえますよ。
ただ、倍率については受講受付の締め切り日にならないとわからないと思います。試験方法は、学科、面接です。(はっきりした情報でないが、面接のほうが重要視されているみたいです)
最後に、1,2,3については自信はないので、直接ハローワークで聞くのが一番です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
ハローワークに行って話を聞いてこようと思います。

お礼日時:2005/04/13 02:11

私も離職票待ち、職業訓練受講予定のものです。


3については分からないので、
1、2について私の聞いた範囲で、できる分だけ
回答させていただきます。

1、雇用保険受給者でなくても一般扱いで訓練への申し込みはできます。
訓練担当の窓口で詳しくお聞きになってみてください。
(ただ、離職票がないと受講許可がおりないそうです)

ちなみに、雇用保険受給者ならば失業給付+交通費(通所手当)
+昼食代(受講手当)の給付がありますし、
テキスト代などの負担が少なくてすみますが、
一般扱いになればそれらの給付は一切ありません。
それでも民間の学校よりは安いけど、
経済的な負担は少しでも減らしたいですよね。

2、したがって、離職票さえ提出できれば、
給付制限の間に職業訓練を開始することもできるようです。
ただ、待機の間は上に書いた手当てが一切出ないとのことで、
職安の方に「損だよ」とは言われました。

参考になればうれしいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同じ立場の方ということで、とても参考になりました。
私もハローワークに行ってこようと思います。

お礼日時:2005/04/13 02:08

#2です。


給付制限の件は、6ヶ月の訓練+自己都合退職だと
もらえない期間がどうしても出てくるよ、
という話をされた上でのコメントですので、
あしからずご了承ください。

書き足りなくて申し訳ありません。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/13 02:13

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