
前向きに検討中です。法律相談を予約しました。
大事に育ててきた唯一の家族を奪われました。
生きる希望を失い、真っ暗闇をただ彷徨っています。
ペットの不安症状を全て「問題ない」で片付け、
飲ませ続けた薬の「副作用は無い」と断言し検査を怠った。
その後の不確定要素や不安症状出現なるも検査も入院も許さなかった。
憶測での診断と、杜撰な治療を行い、飼主の検査要請にも答えなかった。
結果、苦しみもがいて地獄の死を迎えた。
1.刑事だったか民事だったか
2.勝訴だったか敗訴だったか
3.主治医に何を要求したか
4.弁護士費用は幾らかかったか(着手金や報酬)
5.その弁護士を選んだ経緯
6.どんな資料を作成・収集・持参したか
法律相談や訴訟は初めて、ズブの素人です。
分かりやすいご説明を頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
2度目のROKABAURAです。
>友人(ベテラン消化器外科医)は「私的意見書作成や証人出廷をしてもよいですよ」とありがたいご協力のお言葉を頂いています。
セカンドオピニオンのベテラン獣医師からも「本件で他に何かあればご相談ください」とのお言葉を頂いています。
それは得難い方々だ。
感謝に堪えない。
「こういう方々もいるのだ」という事実を知ったことは救いだ。
しかし そういったご好意を戴いても 裁判で得られるのは「ペットの賠償の割合を上げる」 そして 「僅か10万程度の慰謝料」だ。
・どこの医者でもそう遠くなく死ぬ確率がある
・意図的な不作為ではなく 医院の受け入れ状態などによるもの
・説明はしたが 納得してもらえなかった
・検査の方法は医師が決めるもので 飼い主は望む検査を受けたければ 別の医者を選ぶ権利と機会がある
裁判では こういった主張が貴方の心を更に打ち砕く。
そして証拠として提出できるものは 病死したペットを解剖した組織や分析。
相手が隠すであろうカルテと経過書類。
裁判で嘘や侮辱と共にドロドロになって戦って 勝利が得られても相手の医者は 「じゃあ弁護士雇って和解します」と 100万程度払って終わり。
貴方が検査したり相談したり弁護士雇ったりした費用は 全く払われず大損。
これでは 貴方も 貴方の死んだペットも救われない。
だから 訴訟で勝つことを目的とせず 周りの善良なペットを大事にする人たちが間違った医者に行かないよう 働きかける方が良いだろう。
違法にならない範囲で。
あと 死んだペットは恨んではいないと思うぞ。
愛する者の笑顔と幸せを願うのは ペットも人間も同じだ。
祈りと願いと感謝と喜び それだけで十分だろう。
医者にはあくまで ケジメとしてしっかりやるとしても 優先順が貴方の笑顔であることは 確かだと思うぞ。
ROKABAURAさん
続けてのご教授ありがとうございます。
失礼ですが弁護士の方でしょうか?
前半の冷静な分析は頷きながら読み進めました
後半の温かい慰めは涙を流しながら読みました。
最近の私はいつも寂しそうな顔をしています。
あの子がいない現実に打ちひしがれています。
あの子がいると思い声を掛けながら生活しています。
本当に何処かにいるように暗示をかけて生きています。
少しでも気を抜くと途端に現実に押し潰されてしまいそう。
あの子なんかいてもいなくても平気だよと強がってみたら
ボロボロ滝のような涙が零れて自責の念に駆られました。
本当は、まだまだ離れたくなかった。
元気な子で、不快症状も都度都度、主治医に伝えていました。
私は守ろうと努力してきたのに、主治医の怠慢がぶち壊した。
どうしても納得いかないんです。
あの子もきっと泣いています。
甘えん坊だけど我慢強くて賢くて診察中でもお利口な子でした。
私と抱き合うと小さな手の平に力をこめて抱きついてくれていた。
幸せの代名詞。私の第2の心臓でした。
友人外科医が改めて心強くて頼もしくて。
消化器その分野には特に卓越された神業級の超ベテランです。
大病院の院長もお勤めになり医療裁判も多くをご覧の方。
医療以外でも多才な方で真面目で研究肌の方です。
獣医師も昭和時代からのベテランで講習も受け続けておられます。
私達3人の見解は一致しています。
適切な診断や検査を故意に行わなかった主治医に責任がある。
No.5
- 回答日時:
器物損壊罪は故意犯でなければなりません。
獣医師が故意にあなたのペットを殺害したことを立証しなければなりません。
故意行為であることは別の獣医師に立証の協力を得る必要がありますが、過失を問うまでが事実上限界でしょう。
過失による不法行為の損害賠償であれば、30万円程度が限界でしょう。
費用に糸目を付けないのであれば実施する価値はありますが、費用は10倍でも不足すると思います。
残念とは思いますが、ペットの冥福に費用をかけたほうが現実的だと思います。
akubi_mさん
ご回答ありがとうございます。
あなたは弁護士ですか?
検査に応じなかった=怠慢=見殺し=悪意あり
と私は考えております。
重病の可能性を示唆しつつも検査を行わなかった。
弁護士費用って300万円もかかるのですか?
着手金と報酬と調査費用で50万円程かと思っていました。
費用面で非現実であれば、調停はいかが思われますか?
相手が不参加で未解決に終わるケースも調べて知りました。
No.4
- 回答日時:
人間が不審な死を遂げた場合は第三者による司法解剖を行い、その結果をもって死因を特定し、法律で保存が定められている診療録などを集め、直前に合った医療に不手際があったかどうかを判断し、裁判となります。
・ペットの死因は第三者によって特定されていない
・ペットの診療録の保存義務も開示義務も法律上存在しない
相手の過失とすることができない以上、訴訟しても勝訴する可能性はまずないと考えます。たとえ勝訴する根拠があったとしても、財産的損害が填補されるのが限度ですので、弁護士費用はとても賄えません。
弁護士に相談する時点で基本的には民事案件だと思います。
勝算がありませんので、成功報酬でやってくれる弁護士が見つかるとは思いません。勝てないことで原告に遺恨が残りそうなので、受けてくれる人はまずいないと思います。
ShowMeHowさん
一般人の方ですか?
ペットの診療記録の保存義務は3年間ですよ。
獣医師法21条2項、獣医師法施行規則11条の2。
一度お調べになられてください。
No.3
- 回答日時:
ペットは法的には器物扱い。
動物医者の明らかな不手際は 「報酬を得たのに適切な管理を怠り 器物を不注意で損壊させた」という 損害賠償請求になる。
証明には「その行為が契約に反し 明らかな過失が認められる」必要がある。
動物医療は
・施術や治療は医者により大きく個人差がある
・研究が進んでおらず 原因不明の病も多い
・人間に比べて使う機材が揃ってない
・病気に対する薬の種類も多くない
などで 試行錯誤のケースも多々ある。
人手や治療機材の不足 扱いきれない多くの客。
そういったケースでは 医者は薬を出して自宅療養をさせる。
今の人間の発熱外来と ほぼ同様の方法。
間に合わず人が死んでもペットが死んでも 医者に責任はない。
法的に彼らに責任を求めるのは難しい。
薬を根本から間違えるなど 明らかな医療ミスでもない限り 訴えても勝てない。
多くの医者にかかり 対応が確実な医者を選ぶしか ほぼ方法はない。
緩和療法も視野に入れる。
ヘロインなど 動物に対して使われる薬は かなり楽に死ぬことが出来る。
「出来る範囲での最良手」を目指すべきだ。
訴訟はおそらく勝てない。
優秀な弁護士を雇って 証拠が(かなり難しい)揃って 勝てて得てもペット代被害金額は最大でも時価の2/3程度。
あとは慰謝料が十数万。
こういった医療関係の弁護士費用が300万以上かかることを考えて 嫌がらせ以外の意味がない。
亡くした者にとっては悔しいだろうが 死は万物に共通のものであり 人がどうにか出来る者はほんのわずか。
更に言えば ペットが望むのは長く生き延びることでなく 飼い主のそばで安らかに死ぬことだと思う。
ROKABAURAさん
ご回答ありがとうございます。
安らかに死ねなかったのです。
地獄の底を這いずり回るような苦しみ様でした。
友人(ベテラン消化器外科医)もセカンドオピニオンのベテラン獣医師も「検査の不作為の過失・説明義務違反」を掲げておられ、「薬の副反応を防ぐ検査は必要であり、飼主が訴えていた不安症状を主治医が真剣に捉えて、飼主が懇願要請していた全身検査を主治医が行っていれば、死亡日に愛猫が生きていた可能性は高いし、飼主の精神的苦痛もこれほど甚大にならずに済んだ」で一致しています。
訴訟に進む場合、友人(ベテラン消化器外科医)は「私的意見書作成や証人出廷をしてもよいですよ」とありがたいご協力のお言葉を頂いています。
セカンドオピニオンのベテラン獣医師からも「本件で他に何かあればご相談ください」とのお言葉を頂いています。
No.2
- 回答日時:
時間の無駄です。
医師の誤診を証明し、ペットの死亡原因との
"因果関係"を証明出来ると思いますか?
人間の誤診裁判や医療ミスの損害賠償訴訟でも
訴訟の中で最もハードルが高いものの一つです
静かにペットの冥福を祈りましょう。
ichigen-ichigenさん
ご回答ありがとうございます。
愛猫の名誉回復や犠牲猫の予防を時間の無駄とは思いません。
主治医が適切な検査を一切行わず杜撰な治療を続けたことは、
動物医療においても水準を満たさない乱暴な行為だったと思います。
検査の不作為の過失と説明義務違反で訴訟に進むつもりです。
No.1
- 回答日時:
弁護士も商売です、ゆえに相談に行けば、それだけで有料になります。
そこを踏まえて、数十万以上の獲得がなければ裁判は単に金を捨てるだけになるのが、近年の裁判です。
もちろん、貴方の子供なら、刑事事件ですが、ペットなら民事事件の損害賠償になるかな〜、まずは弁護士事務所に出掛けてみるのも勉強にはなりますよ。
放浪者さん
ご回答ありがとうございます。
日本では動物は未だに物の範疇を出ず悲痛の極みです。
愛猫は我が子同然に慈しんで育てた唯一の家族でした。
平均寿命まで半分以上ある私は苦しみ人生にも悲観しています。
家事も仕事も手に就かず、生きることそのものがつらい。
弁護士事務所へご相談しようと思います。
本日、自治体の無料相談で聞いて頂く予定です。
今後とも知識やご経験等、ご教授を何卒よろしくお願い致します。
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