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抹消回復登記で回復されるのは根抵当権の内容だけでなく,その根抵当権の順位(番号)も回復されてしまうからです。
先順位に担保権がない状態で地上権を設定してその登記を受け,その後に担保権が設定された場合,その担保権が実行されて競落人がその土地の所有権を取得したとしても,担保権の先順位であった地上権はその影響を受けずに存続し,地上権者は従来どおりに地上権の対象である土地を利用できます。
ところが地上権の先順位に担保権があった場合は違います。実行された担保権に劣後する地上権は競落によって消滅し,地上権者はその土地を利用できなくなってしまいます。
登記の順位というのはそれだけ重要なものなんです。
先順位の根抵当権が抹消されていることを登記で確認したうえで地上権の設定を受けた地上権者は,そういう消滅のリスクがない地上権を取得しているつもりでいます。
ところが抹消された根抵当権が回復されると,消滅してしまって存在しないはずの先順位根抵当権が現れ,消滅のリスクがなかったはずの地上権は,消滅のリスクのある地上権になってしまいます。
地上権者からしてみれば,そんなのとんでもないことでしょう?
なんのための登記だ,第三者対抗要件だと思わずにはいられないでしょ?
質問の地上権者には,抹消された根抵当権が回復されることについて,そういう登記上の利害があるんです。
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ところが地上権の先順位に担保権があった場合は違います。実行された担保権に劣後する地上権は競落によって消滅し,地上権者はその土地を利用できなくなってしまいます。
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根拠条文はなんですか?
地上権の権利は抵当権の負担付のものに弱められてしまうという不利益をこうむるからですが、どう不利益があるのですか?
抵当権が実行されて所有者が変わっても地上権者は前の契約のままで、何にも変わらないのでは?