A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>その例の場合、1ヶ月に纏めて治療しなければ損ということになりますね。
まぁ月をまたいで限度額を越えない場合は自己負担ですからね
>医療費控除と高額医療は重ねて受けることは可能でしょうか?
高額療養費は健康保険の制度で医療費控除は所得税の制度です
元になる法律・制度が別々ですから、それぞれ独立して条件に適合するかを判断します
最初の回答で11万を10万と足し算間違ったけどね
No.4
- 回答日時:
>高額医療保険?を申請したいのですが、調べてもちんぷんかんぷんです。
基本的には扶養家族の場合は、被扶養者(組合員)が申請します。
健康保険組合がwebを解説しているところも多いので、加入してる健康保険組合のwebを検索してみるといいでしょう。
暦月ごとの保険診療による自己負担額で判定されます。
よって、1年ごとではありませんし、保険外診療も対象ではありません。
公務員や大手企業の健康保険組合の場合は高額療養費制度にさらに上乗せした療養付加金制度があり、月8万円+αを超えなくも、月2、3万円程度(組組合によって違います)を超えると給付金がもらえます。
組合健保や国保組合にはありません。
「付加給付制度とは?」
https://hokench.com/article/medical/166/#
No.3
- 回答日時:
>世帯年収400万として、(私は扶養です)…
そもそも健康保険は何ですか。
親御さんがサラリーマンで被用者保険 (俗にいう社会保険) ですか。
それとも国民健康保険、あるいはその他の健康保険ですか。
>1ヶ月の間に約7万(正確には忘れ…
暦の 1~31 (30、28) 日に、加入者の 1 人が、同一病院 (総合病院なら同一科) で支払った 3 割負担分の合計です。
具体的な数字は、健康保険の種類によって異なります。
>自費診療の分も計算されるの…
保険外診療は関係ありません。
社保だと思います。
今月治療費が8万円で、次の診察が来月の一日といわたのですが、それは損ということでしょうか?
次もおそらく追加でCTやMRIなどを受けるので。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
歴月(1日~末日)でかつ同一医療機関の医療費が規定額(7万とか)を超えた分が適用されます
20日ごろ入院して月末まで6万円、翌月5日に退院して5万円
こういう場合には適用されませんので合計10万円の支払いが発生します
但しこの場合支払った医療費総額が10万円を超えますので
今度は税務署へ医療費控除の申告を行うと所得税の還付をしていただける場合はあります
この金額は自己負担額での話です
自費?自由診療ですかね
高額療養費の制度は健康保険の制度ですから
健康保険を使わないものは適用から除かれます
ありがとうございます。
その例の場合、1ヶ月に纏めて治療しなければ損ということになりますね。
今回は保健診療です。
医療費控除と高額医療は重ねて受けることは可能でしょうか?
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