
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、住民登録の仕事をしていましたので、いくつかの方法を……
・親戚宅(あるいは友人宅)に1、2泊し、その住所で住民登録する。世帯主はあなたで結構です。
・ホテルの住所で住民登録する。ただし、ホテル名は書かないで下さいネ。世帯主はあなたで結構です。
・あなたが書かれているように、転出取り消しをして、前のところで住民登録する。
・前の自治体で住民票の除票を申請して不動産屋さんに提出し、転出証明書を一緒を見せて、転入していないことを説明する。
ありがとうございます。
ちょっと変則的な方法が必要だと思っていましたので
大変参考になりました。
ホテルの住所でも大丈夫なんですか?
お役所はナニやってんだ・・・
しかし今の私にはありがたい!
No.5
- 回答日時:
#4です。
#2、3さんのお答えは、法律違反です。
住んでいないところに住民登録は出来ませんし、もし予定していたとしても出来ません。
あくまでも、「実際に住んでから」14日以内に転入届をしなければいけません。
-------------------------------------------
○住民登録法
(転入届)
第二十二条 あらたに市町村の区域内に住所を定めた者については、住所を定めた日から十四日内に転入届をしなければならない。但し、出生の場合は、この限りでない。
(以下略)
この「住所を定めた」というのは、住んだ日ということです。元プロ(笑)ですから、これは自信あります。
---------------------------------------------
ここからは内緒ですが、もしまだ住んでいないところに住所を登録しても、役所が調べることはありませんから分からないとは言えますが、むにゃむにゃ…
No.3
- 回答日時:
不動産屋に経緯を説明して
入居しようとしているアパートの住所に転入させてもらうってのは不可能なんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
法律的にいえば、転入の実績がないのに転入届を出すわけにはいきませんから、新住所における住民票を取得するためには転居しなくてはいけません。
とはいえ、転居する場所を決めるために住民票が必要なわけですから、お察しの通り、このままではにっちもさっちもいきません。以前の役所に転出証明書を持参して、転居が中止になった旨説明し、住民票を取得して、アパートの契約を済ませて引っ越しの手配をしてから、転出届→新しい役所に転入届の順で手続きするのが正しいです。
ありがとうございます。
これが正しい手続なんですね。
ただ以前の住所と今滞在している場所がかなり
離れており、且つお金も無いという・・・
ご意見を参考に考えてみます。
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