この人頭いいなと思ったエピソード

社保と国保の二重払いについて詳しい方教えてください。


10月前まで 雇用保険のみ給料から天引き&国保に加入
10/1-社保に加入
10/22付けで社保脱退(会社都合による退職)
10/23-国保に切り替え

国保に切り替えた際に、10月分の保険料の納付通知書をいただいたため【社会保険の加入期間が1ヶ月未満でもその月の給料から社会保険料は引かれるのか、もし引かれてしまった場合は国保と二重で払わなきゃいけないのか】等を役所の保険課に尋ねたところ、1ヶ月未満なら普通は引かれないとの答えでしたが、11月に入ってきま10月分の給料から社会保険料が引かれていました。
※給料明細いただいてます。
勤めていた会社に問い合わせましたが、聞く人聞く人わからないと。

国保の保険料は既に支払い済みなので10月分の保険料を二重に払ってます。

支払った社会保険料はかえってこないんでしょうか。

A 回答 (4件)

この場合、保険料は二重払いになります。



下記は協会けんぽの案内です。
Q4:事業所を退職したときに給与から健康保険料を引かれています。2重払いではないですか?

A4:保険料は加入した月分は必要ですが、資格を喪失した月分は必要ありません。
(加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保険料が必要です。)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/

かっこ書きのなかで加入と同じ月に喪失すると保険料が必要とあり、
質問者様のケースでは保険料が発生します。
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社会保険では同月加入、脱退の場合は月末に加入していなくても一ヶ月分の健康保険料がかかります。


(健康保険法第156条第3項 前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。)

国民健康保険法ではそのような規定は無く実際の取扱は市区町村で決めていて同月加入脱退の場合多くの所が保険料(税)免除としています。
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事業所を退職したときに給与から健康保険料を引かれています。

2重払いではないですか?

A4:保険料は加入した月分は必要ですが、資格を喪失した月分は必要ありません。
(加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保険料が必要です。)


上は社会保険側のメジャーな協会けんぽの見解です

他の社保も、おそらく同じかと思います

国保は月のどこから加入されても一月かかります

というところを合わせれば

10月の社会保険料はかかからず国保料が発生するという見方が正しいとは、思います

なので、会社の保険料は還付になるかと ただ自分から言わんと、そのままスルーする会社が多いです
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ご質問の状況からすると、残念ながら、


給与から引かれた健康保険料は返ってきません。
『同月得喪』という制度で、
同じ月内で、健康保険の加入、脱退をすると
その保険料はとられることになります。

但し、厚生年金保険料は、その制度が最近変わり、
同じ月に国民年金に加入した場合は、
その分の厚生年金保険料は、勤め先に返還され、
あなたの払った厚生年金保険料も返還されます。
勤務先の担当者が分からないということだと、
返してくれるかどうか...?ですが。

ですから、国民年金の加入手続も確実に済ませてください。

下記が分かりやすい説明で、参考になります。
https://www.pasona.co.jp/blog/area/yokohama/2021 …

いかがでしょうか?
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