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生活保護について質問です。

世帯収入が最低生活費を上回っている場合は受給できないとありますが、これは家族が最低生活費以上稼いでいる場合は受給できないということでしょうか。また、これは一人暮らしの場合も同じでしょうか。

A 回答 (5件)

まず収入が0円で貯金を崩して生活して、来月で貯金も枯れます! って事で申請しなければ受け付けないでしょう


...仕事を持って生活が苦しいなら窓口に行っても断られるでしょう
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おはようございます。



>世帯収入が最低生活費を上回っている場合は受給できないとありま
>すが、これは家族が最低生活費以上稼いでいる場合は受給できない
>ということでしょうか。

世帯収入というのはその住所に住んでいる家族全員の収入合計です。
家族の誰かが最低収入額を超えていれば駄目(全員が最低収入を超
えていなければOK)、という話ではなく、家族全員の合計が最低生
活費を超えたら駄目、という話です。

最低生活費は人数と生活しているエリアにより額が変わるようで
す。

親は十分な稼ぎをえているけど、同じ住所に住んでいる自分はほ
ぼゼロで最低生活費を下回ってるから自分は生活保護の対象にな
るんだよね、という話でもありません。

>これは一人暮らしの場合も同じでしょうか

人数により最低生活費は違いますが、考え方は同じです。
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勤労収入に関しては『勤労控除』があります。


月収から『勤労控除』(おそらく1万数千円くらい)を差し引いた額が勤労収入です。
つまり、働いている人の場合には、その必要経費に配慮があるのです。
たとえば化粧するとか、通勤で靴が消耗するなど。

ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …


●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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同居している家族の収入の合計が、最低生活費以上稼いでいる場合は受給できません。



一人暮らしの場合は世帯主1人だけですので、その世帯主の収入が最低生活費以上稼いでいる場合は受給できません。

最低生活費は地域や世帯人数で差がありますが、目安として都会の一等地で12万円+家族1人増えるごとに3万円ぐらいでしょう。

ちなみに、生活保護申請の際に一番大事なことは、現金や預貯金がもう生活できないレベルである事です。(家賃や光熱費を支払うために、預貯金残高が10万円あるとかは全く通用しません)
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結論


保護基準以上の収入がある場合、保護に該当しません。
保護は世帯単位の原則のため、生計を一にする同居人は同一世帯員として同一世帯とみなすため、赤の他人で同居すると同一世帯員になります。
その為、地域の保護基準による一人世帯と複数世帯の保護基準に違いがあります。

基本
生活保護は、原理(要件)・原則(条件)から保護の要否判定します。
そのうちの生活保護の4原理・現則を満たすことで保護は可能となります。
1.無差別平等の原理(生活保護法第2条)
憲法第14条に定める「法の下の平等」により、生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用されます。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問いません。

2.補足性の原理(生活保護法第4条)
生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用されます。ですので、民法に定められた扶養義務者の扶養や、その他の扶養は生活保護に優先します。生活保護は、あくまで最後の手段というわけです。

3.申請保護の原則(生活保護法第7条)
生活保護は、原則として要保護者の申請によって開始されます。申請できる権利(申請権)は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められています。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあることから、急迫保護(職権保護)が可能な旨も規定されています。

4.世帯単位の原則(生活保護法第10条)
生活保護は、世帯を単位として要否を判定し、その程度を決定します。なお、例外として、世帯分離という制度があります。(大学生など)
但し、2の原理の扶養については、保護判定に影響することはありません。
次官通知等で、扶養調査等で日数を消費するは必要な保護を妨げることにありまり、必要とする保護ができないためです。

その他の原理。原則で、質問の内容のついて、以下の原則が収入を超えている場合に保護はできません。
基準及び程度の原則(法第8条)
・ 保護は、厚生労働大臣の定める基準(生活保護基準)により測定した要保護者の需要(最低生活費)を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において実施。
・ 生活保護基準は、要保護者の年齢別、世帯構成別、所在地域別等に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。

厚生大臣が定める基準は、地域のより保護基準を定めているため、砂生地域で基準値が違います。
また、同第10条の世帯単位の原則で、世帯収入が保護基準値を超え言える場合は保護はできません。しかし、就労入については、基礎控除と必要控除を後の収入で保護基準に対しいて、不足している場合に不足分を保護費で補うということになります。但し、就労収入が、保護基準額を超えいるときは保護に要する要件及び条件に該当しないために保護はしません。

また、保護の世帯単位は、世間一般の世帯と違います。
保護の世帯単位は、生計を一にする同居人は同一世帯人になります。
その為、保護申請は、戸籍や住民票に関係なく、住まう地域を管轄する福祉事務所は保護責任負うこと為、申請者は住まう地域の福祉事務所に保護申請をすることになります。
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