
こんばんは。
下記、特定理由離職者に当てはまらないのかお伺いしたく質問させていただきます。
契約社員として3年以上および3回以上契約を更新し勤務していたのですが、
雇い止めとなりました。
離職票の離職区分は2Aですが、
「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」にチェックがされていました。
この場合は、特定理由離職者にはならず
失業手当は給付制限を経たのちに受給できるのでしょうか?
私としましては四年近く働いた会社でしたのでもちろんこれまで通り更新を希望していましたが、
伝達事項があると呼び出され、決定事項として伝えられたので交渉の余地はないものと思っておりました。
離職票にこのような項目があることが知らなかったのは私の不備です。
上記の通りで、
希望に関する申出は確かにしていないのですが、
ハローワークで異議有りにチェックをした場合
特定理由離職者として認定される可能性はあるのでしょうか。
ご参考までに、会社からは
電子申請なので異議なしでサインしていただかないと離職票が発行できないと言われ、
退職する前に異議なしで署名してしまっています。
(離職票の内容は見せていただけませんでした)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご安心下さい。
離職理由コード2Aは、
特定受給資格者となり、給付制限はありません。
3年以上なら労働契約が更新されないなら、
2Aで『特定受給資格者』です。
マル3年しっかり働いてくれたけど
更新はできないので、会社都合って
ことです。
下記 2の(8)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
デマに惑わされないよう、くれぐれもご留意ください。
ハローワークに訊けば、安心できますかね?
参考 離職理由コード
特定受給資格者
(倒産、解雇など会社都合による退職)
1A(11)解雇
(1B、5Eに該当するものを除く)
1B(12)天災そのほかやむを得ない理由により
事業の継続が不可能を理由とした解雇
2A(21)特定雇止めによる離職
(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
2B(22)特定雇止めによる離職
(雇用期間3年未満更新明示あり)
3A(31)事業主からの働きかけによる
正当な理由のある自己都合退職
3B(32)事業所移転に伴う正当理由のある
自己都合退職
特定理由離職者(病気やケガなど
正当な理由による自己都合退職)
2C(23)期間満了で次の契約更新が
ないための離職
(雇用期間3年未満更新明示なし)
3C(33)正当な理由のある自己都合退職
(3A、3B、3Dに該当するものを除く)
3D(34)特定の正当な理由のある
自己都合退職(被保険者期間6か月以上12か月未満)
一般受給資格者(正当の理由がない自己都合による退職)
2D(24)通常の契約期間満了
(事業者と本人が了承。2A、2B、2Cに該当するものを除く)
2E(25)定年、移籍出向による退職
4D(40)自己都合(正当な理由がない)
4D(45)自己都合(正当な理由がない。
被保険者期間が2か月以上)
5E(50)背任行為など、被保険者の責任
による重大な理由による解雇
5E(55)背任行為など、被保険者の責任
による重大な理由による解雇
(被保険者期間が2か月以上)

No.4
- 回答日時:
可能性は、ゼロではない程度です。
離職票は退職以前に作成できないので、見せてもらえないのが当たり前です。離職票のほうには、異議ありにチェックしたのでしたら、ハローワークが会社に確認して、会社都合扱いで処理される可能性はゼロではありません。
しかし、ハローワークはあなたの味方でも、会社の味方でもありませんので、確認された事実に対して、淡々と処理するだけになります。
>ご参考までに、会社からは
電子申請なので異議なしでサインしていただかないと離職票が発行できないと言われ、
退職する前に異議なしで署名してしまっています。
この辺りは事実と違うと思います。
文面を読む限りは、特定理由離職になる理由が全く見当たらないんで、給付制限ありで、失業給付の受給となるでしょう。
私は、契約更新しないと一方的に通知され、自己都合退職扱いでしたが、事前にハローワークに電話しまくり、労働局にも相談し、人事担当役員とも面談し、給付制限なし、就職困難者で360日給付を受けています。
知らない人と事前に調べて知った人ではこれだけ差が出ます。頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
交渉の余地が無いと思い込んで申し出なかったなら、それはあなたが権利行使しなかっただけの事なので、特定理由には該当しません。
そもそも、3年を超えた時点で労基法に触れるので、簡単に雇い止めする事もできません。抗議せずにやめてしまった時点で悪手でしたね。
>サインしないと離職票が発行できない
ある意味正しいし、ある意味欺瞞です。
偽計である事を証明できれば抵抗の余地はあると思いますが、さて・・・
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