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株式買取請求権又はまたは、新株予約買取請求権にかかる通知または、広告を立証する書面は譲渡制限株式の添付書面なぜ、不要なのですか?
通知又は広告の場合は、要らないからですが、通知または、広告を立証する書面はつけた方が登記の信用からいいですし
、しっかりしていていいと思うのですが、不要とした趣旨はなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    失礼いたしました。質問の仕方が良くなかったです。訂正します。

    商業登記 非公開会社でない会社が譲渡制限株式にする場合、特殊決議で決めますが、反対株主は会社に対して買取り請求できますが、譲渡制限株式を株式の内容にする登記を申請する際の添付書面になぜ、株式買取請求権又はまたは、新株予約買取請求権にかかる通知または、広告を立証する書面は不要なのですか?
    通知又は広告の場合は、要らないからですが、通知または、広告を立証する書面はつけた方が登記の信用からいいですし
    、しっかりしていていいと思うのですが、不要とした趣旨はなんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/14 09:06

A 回答 (1件)

うーん。

それって登記に関係ありますか?

株式買取請求権の行使や,新株予約権の買取請求権行使が行われても,それは株主や新株予約権者の有する株式や新株予約権が,自己株式や自己新株予約権になるだけでしょう?
それらを消却でもしない限りは,発行済株式総数や未行使新株予約権の数には影響しないので,登記する部分がないと思いますけど。

登記に関係しないのであれば,登記申請なんてしませんので,添付書類の問題にはなりえません。
この回答への補足あり
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