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飲食店などの仕事で多忙で昼食がとれないことって労働基準法等のルール上はどういう扱いになるもんですか?

質問者からの補足コメント

  • だけど取り締まられてないことがほとんどではないですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/18 12:31

A 回答 (2件)

回答No.1です。


実際にはバイトなんかでも取り締まられていないでしょうね。
ただ常態化していることを労働基準監督署に訴えれば、指導の対象にはなると思います。
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労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定められています。


たとえば10時から17時までのバイトで「今日は忙しいから、悪いけど昼食休憩なしで」というのは、法律違反ということになります。
この回答への補足あり
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