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来年の3月31日で退職しようと思っているのですが就業規則にすくなくとも3ヶ月前までに伝えるみたいな書き方をしてありました。それは必ず3ヶ月前までになのでしょうか?それとも2ヶ月前とかでも大丈夫という意味なのでしょうか?

A 回答 (6件)

就業規則より法律の方が優先されますから、会社の就業規則は


法的には何ら問題はありません。

労働基準法では、退職する意思がある場合は、退職日の14日
前に会社に報告しなければならないと定められています。
もし会社が「当社の就業規則に反しているから認められない」
と言われたら「自分は労働基準法に基づいて言っている」と言
いましょう。それで会社が認めない場合は、労働基準監督署に
相談をし、監督署から認めるようにと指示を出して貰いましょ
う。
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退職の決心が変わらないのであれば今すぐにもお伝えください。


就業規則は法律ではないため絶対ではありませんが立つ鳥跡を濁さず
なるべく守った方がいいです。
なお正社員という前提でお話しますが法律的には民法(民法第627条第1項・期間の定めのない雇用の解約の申入れ)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として2週間を経過したときは、退職となります。
ただ同じ業界に転職、将来復職を考えてる場合などは法はともかく円満に
退職をした方がよいですよ。
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急に辞められると困るので、そうした


期間を設けているわけです。

だから。

文言の意味としては、必ず三ヶ月前まで
ということです。


しかし、期間の定めがない労働契約の場合は
2週間前に、辞める旨を伝えれば、法的には
それで十分、ということになっています。
(民法627条)

これは民法ですが、強行法規と解されて
います。

だから2週間前に告げれば、損害賠償を
請求されることはありません。

ただ、円満退職を望むなら、規則通りに
3ヶ月前に告げることをお勧めします。
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憲法で職業選択の自由は保障されているので、


「今日で辞めます。明日から来ません。」
はアリです。

ただし、そうして一方的に雇用契約を破棄した場合、損害賠償請求なんかを受ける可能性があります。(裁判では、まず認められないですが。)
そんな事にならないよう、民法では退職の意思表示から2週間経過する事で、自動的に雇用契約が解除されることになっています。

民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
|  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。


> 就業規則にすくなくとも3ヶ月前までに伝えるみたいな書き方をしてありました。

・業務のための資格取得にどんなに急いでも3カ月かかるような業務内容で、しっかりそういう説明を受けて、退職の可能性があるときはいつでも相談するように指導していた
・急なケガや病気、家族の介護が必要な場合でも突然辞めなくていいような制度がしっかり整備されている
・3か月分程度の賃金とか手当が前払いされている
とかだったら、会社が3カ月無理やり働かせることは出来ないですが、損害賠償請求とかは可能かも。

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> それは必ず3ヶ月前までになのでしょうか?それとも2ヶ月前とかでも大丈夫という意味なのでしょうか?

そりゃ3か月前の方がいいですが。

極端な話、明日の通勤途中に暴走した自動車が突っ込んできて事故にあって働けなくなる、新型コロナに感染して出勤出来なくなるなんて事だってあり得るんだし。
それで業務が滞って損害が出たなんて言っても、会社の普段からの業務管理が出来ていなかったからではって話にしかならないです。
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そこは、話し合いによりますけど、


会社側が、その規則を理由に、3か月切ってたら
退職は認めません、、、、と言われたら、
あなたは何と言い返しますか?ということになります。
説得できるか、すんなり認めてくれたら、それでいいですけどね。

なので、さっさと話し合いをしてこい、
ということですわ。www

やめる意思が固まってんなら、
明日にでも、言え。
ぐじぐじ、ぐだぐだしてんな。
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「3ヶ月前までに」ですから「2ヶ月前」とかでは認められません。



来年の3月31日であれば、今年の12月31日が期限です。
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