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遅延損害金は、支払い手続きをした日(振込など)までの金額を支払えばいいのですか?
それとも、土日祝日をまたいで相手の口座に入金されることが分かっている場合、土日祝日明けの営業日までの金額を支払う必要がありますか?

A 回答 (4件)

結論


その通りです。
遅延損害期は、支払い日の翌日から支払い完了日までの遅延損害金の支払い義務があります。
金融機関の口座の振り込む場合は、金融機関の土曜日曜祝日に関けなく振込完了日までの損害金を支払います。
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遅延損害金は、何時から発生するかと言いますと「元金を支払うことになっている日」から発生します。


土日など関係ないです。
もともと、支払の方法は持参して支払うのが原則です。
通常期間は、当日は入れないですが、損害金だけは当日が入ります。
相手の手元に入金となった時に「遅延損害金を支払った。」ことになります。
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遅延損害金は、返済する借金を相手が受け取った日までの金額です。

手続きした日ではありません。

勘違いしてるような気がしますが、遅延損害金を相手が受け取った日ではありません。借金をまず返し、それを相手が受け取った日付を元に計算された遅延損害金があらためて請求されます。

さらに余談ですが、土日祝日でも、ほとんどの銀行間で振り込みは即日着金します。
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遅延損害金の計算期間は、


当初支払い指定日から、相手方にお金が届いた日まで、です。
なので、ご質問の場合は、休日明けの次営業日まで、になります。
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