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抵当権の目的とすることができる権利は、不動産所有権、地上権及び永小作権に限られており(民法第369条)、土地賃借権を目的として抵当権を設定することはできない。


なぜですか?

質問者からの補足コメント

  • でも、質権者は抵当権を設定できる。これとの整合性はなんですか?

      補足日時:2023/01/03 12:10
  • どう思う?

    地上権はよくて土地賃借権はだめな理由がよくわかりません。

    土地賃借権も登記すれば物権化するのでは?

    また、債権だからダメという理由がよくわかりません。実で考えると地上権との差がわかりません。

      補足日時:2023/01/06 11:43
  • どう思う?

    すいません、間違えました。
    賃借権は債権であって物権ではないからとあったので、質権は物権なので抵当権を設定できるとおもってしまいました。

    債権質(土地賃借権)に質権付けて質権に抵当権つけるのはなぜだめなのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/06 11:49

A 回答 (2件)

《質権者は抵当権を設定できる》の意味がわかりません。



質権者をAとします。主体Aが,目的不動産に対して質権を設定するのも抵当権を設定するのも自由です。そこに制限はありません。好きな方を設定すればいいだけの話です。

それが「質権なら賃借権に設定できる」の誤りだとすれば,それは質権は権利質を認めている(民法362条)からです。賃借権が債権であることは,民法を学んでいる人にとっては常識です。疑問を挟む余地はありません。
そして民法364条には,ずばり「債権を目的とする質権の設定」という言葉があります。賃借権に質権が設定できるのはこの条文からしても明らかです。

ただ担保権者は,担保権設定者または債務者から債権の弁済を受けることが主目的で,担保物を使用収益してその収益をもって弁済に充てることを主目的とすることはほぼありません。その意に沿うかたちの不動産に関する担保権が抵当権であるために,抵当権が多用されているというかほとんどで,登記されている賃借権がある場合にそれを担保にとるときに質権が利用される程度です(30年この業界にいて金融機関からの依頼を受けているけど,賃借権質権設定なんて片手で数えるくらいしかやったことがありません)。
この回答への補足あり
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賃借権は債権であって物権ではないから。

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