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母が亡くなり年金受給を止めに行かなければなりませんか?他にもしないといけないことを教えてください。

A 回答 (11件中1~10件)

お葬式などはよいですね?



死亡届の提出
公的年金、健康保険の手続き
死亡保険金の請求手続き
公共料金引き落とし口座の変更
相続人の確定、戸籍謄本の取得
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言なら、家裁で検認
相続財産の調査(銀行預金があれば銀行に察知される前にカードで降ろす)
相続放棄、単純承認の選択
被相続人の税金支払い
遺産分割協議、分割書作成
不動産の相続登記
会員権など、各種権利の名義変更
相続税申告書の作成、納付
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預金口座の凍結だと思います。


ところで,
預金口座の相続は急がなくてよいです。
また
不動産(『持ち家』など)があれば、今後は、その相続です。
------
私の父は平静31年に他界しましたが、
『持ち家』や預金口座の相続の処理 は、まだ実行してないです。
急ぐ必要はないからです。
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ここでは年金についての質問として回答いたします。



役所に届ければ停止されるとか、いい加減な回答が非常に多いので気をつけてください。

年金事務所にて(今は社会保険事務所ではありません)
未支給年金・死亡届をしてください。
質問だけでは遺族は請求者お子様(息子様?)のようです。

必要なものは 基本的には請求者の戸籍抄本、通帳、マイナンバーです。
お母さんと別居の場合は生計申立書(第三者証明が必要)が必要になったりします。
詳細は年金事務所にて確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、年金事務所と死亡届は済みました。助かりました。

お礼日時:2023/01/10 14:05

もちろんです、遅くなるといけないのでまず連絡です

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銀行口座の凍結に注意

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役所に死亡届を出しにいけば、一覧表をくれます。


自治体によっては、「おくやみ窓口」がありワンストップで手続きができたり、相談に乗ってくれます。

例。
三鷹市おくやみ窓口のご案内
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/099/0990 …
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>年金受給を止めに行かなければ…



市役所の戸籍・住民票係と日本年金機構は連携しており、わざわざ止めに行かなくても勝手に停められてしまいます。

というか話は逆で、年金は後払いです。
最大 2 ヶ月分が未支給のまま止められてしまい、これをもらうには社会保険事務所まで出向かないといけません。

「未支給年金」と言い、これは遺産ではなく受取人の財産となります。
受取人は他の所得に「雑所得」として加算し、原則として確定申告をしなければいけなくなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

>他にもしないといけないことを…

人によってピンからキリまで違いますよ。
そんな漠然として質問に一言二言で答えられるものではありません。

電気ガス水道などの名義変更あるいは停止、銀行や証券会社等の相続、不動産をお持ちだったのなら登記簿の書き換えに固定資産税支払者変更・・・・などなど書き出したら止まらなくなります。
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この回答へのお礼

細かく色々ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/05 14:50

解約手続きです。


携帯電話、NHK受信料、健康食品の継続購入など。
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役所に死亡届を出せば年金は連携されて停止になると思いますが、曖昧なので役所で聞いて貰えます?

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銀行やゆうちょに通知するだけで、年金受給も自動的に止まります、口座凍結なので。

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