
No.32ベストアンサー
- 回答日時:
>いろいら調べてみて小額訴訟をしようと思うんですがラインなどでの返すから貸してなどの証拠があれば勝てると思いますか?同じ被害者を増やしたくないのでなんとかしてこのホストには痛い目にあってほしいのですが、、
ラインなどの記録でも一応合意した事実は証明できます。
ただし、借用書でないことや付き合っていた関係にあったという場合贈与との境界が曖昧なので明確な借用書がないと相手との認識の違いが指摘された場合は主張が弱いです。相手に一部でもいいから返してもらって、借金であるという認識を確認するなどの客観的な実証が必要かもしれません。
また、たんなる貸し借りの同意だけでは、いくらをいつまでにどのように返済するということも明確でないため相手が「これは貸してもらったという認識はなかった」と主張する可能性もあります。
もっとも、裁判所経由で督促状や訴状を送りつけた上で相手がそれに対して無視すれば債務が確定するので一方的に差し押さえする権利が生じます。相手が裁判を全面的にやってくるとなったらあなたも対応する義務が生じます。ただ、簡易裁判を提訴するだけならぶっちゃけ自分でやればそんなに費用はかからないので、社会勉強としてやってみるというのはアリかもしれません。
また、たんなる貸し借りの同意だけでは、いくらをいつまでにどのように返済するということも明確でないため相手が「これは貸してもらったという認識はなかった」と主張する可能性もあります。
アドバイスありがとうございます。これは裁判の時に決めることは可能なのでしょうか?
No.35
- 回答日時:
ホスト行くお金あるなら、親を旅行に連れて行ってあげたら、いいお金の使い方ですよ。
ホストは興味ないのですが、その時付き合ってた彼氏が後で返すから締め日で売り上げがやばいから一回払ってほしいみたいなのをお願いされて半年付き合ってて信頼もある程度あったので信じてしまい貸してしまいました。

No.33
- 回答日時:
ホストとか関係なく
まずお金を貸した証拠に
借用書やいつまでに返しますという
一筆もらってないと今は
LINEも証拠になるかも?しれないのでおさえておいて
後はコレコレさんに相談したら?
No.31
- 回答日時:
>シャンパンあげたら給料あがるからそのお金で絶対返すみたいなこと言われました。
断ったら彼氏が困ってたら助けるのが彼女やろみたいに怒ってきて別れ話もだしてきたりで、付き合って半年である程度信頼を寄せていたので信じて貸してしまいました。その場合なら、相手との交際の証拠と貸したという相手との明確なやりとりの記録などを揃えて民事で訴えれば交際というのは嘘ということで慰謝料請求とかは可能な場合もありますね。高いシャンパン開けろと恫喝してきたというならそれ自体も脅迫による無効という形でその人から賠償を取ることができる場合もあります。
しかし、何れにせよ男女間のそういういざこざは当事者が納得した上での関係だったのかとかその当時に交際の意思がなくて単なる客として金をとることが目的だった(つまり騙して付き合ったふりをしていた)と言えるかを証明するのは容易ではないですね。
売掛け金ならバックれてしまえばそれでいいともいますけど、返済してもらうとなった場合は色々面倒なので泣き寝入りでいい勉強代と思うしかないかもしれません。証拠が十分あるというなら、錯誤や店で金を取るために虚偽の交際関係だったとして弁護士を雇って訴えることも可能でしょうが、何百万も踏み倒されたとかじゃないと普通に考えて弁護士費用で赤字でしょう。
あなたが金持ちで、罰を与えたいというなら男女関係のそういうのに強い弁護士相談に行って請求できるかどうか証拠集めから相談してみることです。金がないなら泣き寝入りか、せいぜい貸したとするお金の借用書をとって気長に請求するぐらいでしょうか。何れにせよホストで稼いでるやつなんて大抵色恋で他人を騙して風俗とかに落として搾り取ることぐらいし考えてないから、まあよくあることと言えばそれまでです。
いろいら調べてみて小額訴訟をしようと思うんですがラインなどでの返すから貸してなどの証拠があれば勝てると思いますか?同じ被害者を増やしたくないのでなんとかしてこのホストには痛い目にあってほしいのですが、、
No.30
- 回答日時:
「騙された」ってのがよくわからんですが、基本的に詐欺罪として立件するのは刑罰なのでそういう個別のやりとりは相当ハードルが高いです。
となると、それを訴えるのは通常は民事での争いになりますが、ただのあげたのかどうかみたいな話だとあげた側の動機の錯誤などが前提になるでしょうから客観的な立証が難しいです。そもそも論として、数万、数十万程度のものであればそれで確実に回収できるというわけでもないならば、訴訟費用だおれするだけで割りに合わないです。
あなたが法的な基礎知識があって、自分で情報収拾して裁判所面を作るれる能力のある人なら督促状をおくりつけて簡易裁判で訴えることは可能かもしれません。普通の人はやり方すら自分で調べることすらら難しいって思うでしょう。
シャンパンあげたら給料あがるからそのお金で絶対返すみたいなこと言われました。断ったら彼氏が困ってたら助けるのが彼女やろみたいに怒ってきて別れ話もだしてきたりで、付き合って半年である程度信頼を寄せていたので信じて貸してしまいました。
No.27
- 回答日時:
相手がホストだろうが詐欺師だろうが、他者の印象がどうのこうのは別として、ちゃんと事件として成立すれば(証拠もあるのだから)訴えれば良いと。
ただ、やはり、詐欺師だホストだに騙されたと説明した段階で、己の無知やバカさ加減は問われる覚悟のもとで訴えた方が良いかと思います。
金額がどのくらいかは知りませんが、皆さん高い授業料を払ったと自業自得を認め、引き下がる人が多いですね。きっと。
多分そんなミミッチイプライドも無いホストなどに返済する能力すらないと。
訴えて、自分の恥を晒すのが関の山だと諦める人が多い。
だから、ホストや詐欺には泣き寝入りする人ばかりになるのかだと思います。
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