
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いかなる場合でも、使用者側に「強制」と言う発想は有り得ません。
強制は労基法上、完全なる違反です。
一方、使用者側には指揮命令権があるので、休日出勤や残業を命令することは可能です。
ただ、命令は出来ても、それが労基法や労働契約上の違反になるかどうかは別の話だし。
労働者が命令に応じなければ、やはり強制はダメなので、最終的には労働者側の意向が尊重されるほか。
新型コロナ感染者の取り扱いに関しては、特例的な補助や助成などもあるし、労災(通勤や職場で感染した場合)や傷病手当の給付対象になる可能性があるなど、何かとややこしいので、軽率に判断は出来ません。
従い、もし労働者側が労基署などに相談すれば、何かと厄介な展開になることも充分に予想されるので、使用者側の立場では、労使間のコンセンサス形成がなければ、振替出勤など、余り特殊なことは考えない方が無難でしょうね。
No.2
- 回答日時:
36協定等の労使協定が締結されていれば出来ます。
残業や休日出勤をさせる事は出来ますからね。
強制と言えば語弊があるが、業務命令と言えば一定範囲は合法です。
そもそもシフト制なら貴方が休んでる期間に休日出勤した人がいるんじゃないの?
その人に代休(振替休日)を与える為に、貴方が代わりに出勤することに何ら疑問は感じません。
ただ、一方的に強制するのは問題かもしれませんが、そういう話を持ち出すことは何ら問題は無いと思います。
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