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この問題が分からないので教えていただきたいです。

Aはその所有する甲土地および乙土地をBに売却し、両土地の所有権移転登記が行われた。しかし、その売買契約はBがAを強迫して行われたものであったため、Aは、Bに対し、両土地の売買契約を取り消す旨の意思表示をした。
Bは取消しの意思表示を受ける前、すでにXに甲土地を転売し、所有権移転登記も行われた。その際、XはAB間の甲土地売買がBの強迫によるものであることを知らず、知らないことに過失がなかった。さらに、Bは、取消しの意思表示を受けた後に、乙土地をYに転売し、所有権移転登記も行われた。Yは、Bから乙土地を買い受ける際、AがAB間の乙土地売買契約を取り消したことを知っていた。
以上の場合において、Aは、取消しにより、Xに対し甲土地の正当な所有者であることを、Yに対し乙土地の正当な所有者であることを対抗できるか。

A 回答 (2件)

強迫による取り消しの場合、



強迫を受けて意思表示をした者は「取消し前の第三者」に対しては、
登記がなくても対抗できます。

一方、強迫を受けて意思表示をした者は「取消し後の第三者」
に対しては登記がないと対抗できません。


だからAはXに勝ちます。
強迫ですからXが善意無過失でも同じです。
不動産に即時取得はありません。

反面、Aは、Yには負けます。
AとYの関係は、Bを基点とした
二重譲渡と同じに扱われるので
Yが悪意でも、所有権を取得出来るのです。
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どこが分からないのかは書いた方がいいと思うよ。



端的に。
この設問は最初の所有権移転がAB間の強迫によるものだから、『なんでも取り消せる』---という覚え方でいい。

Bから買い受けた第三者が悪意でも善意でも登記を備えても取り消しができるので、AはBはもとよりXYにも所有権を対抗できる。
ポイントは強迫はとても強い犯罪ということ、詐欺よりも強い保護されるという点が違うということ。
こんなところかな。
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