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キリスト教などの古典宗教は著作権は関係ないですが、新興宗教に著作権を与えることはできますか?
例えばオウム真理教は殺人という意味でポアを使っていますが、本来のポアとはかけ離れており、創作性の塊と言っても過言ではありません
統一教会はキリスト教をベースにしており、神についても一般的なヤハウェに近いのですが、性別は男でも女でもあるとしています。
もしも他の宗教がポアや雌雄同体のヤハウェを使ったら、アレフや統一教会に訴えられますか?

A 回答 (7件)

著作権は表現を保護するけれど思想は保護しません。


よって、原理講論(=統一教会の経典。)などは著作権で保護されますが、神が雌雄同体というのは思想であるので著作権では保護されません。
ポアについてですが、ボアの定義が書いてある書物(あるいは録音)は著作物なので保護対象ですが、ボアの持つ意味は、著作権の保護対象ではありません。

あと、統一教会って、神の性別は男でも女でもあると、そこまで言っていましたっけ?

二性性相という独自用語使ってぼかしているんでは?
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No4です。


>私が聞いているのはポアという単語がではなく、その意味が著作権を持つというかです。

すでにお答えしているように単語は著作物ではありません、ですからどのように単語を定義づけしようとしても、それは著作物では無い以上、著作権の保護の対象などならないですよ。

>宗教の世界観も人間が作り上げた作品ではないでしょうか?

世界観はあくまで理念の問題です。理念を著作物にすればそれは当然著作権の保護の対象になります。ですから麻原彰晃こと松本智津夫がもし著作をしていれば、それは著作権の保護の対象になるでしょうね。

>漫画やアニメと同じく、宗教の世界観も人間が作り上げた作品ではないでしょうか?

おっしゃるとおりです。宗教は人間が作りあげた作品です。素晴らしい作品もありますが、くだらない作品も多くあります。それどころか害悪しか与えないような作品もありますね。

ただ繰り返しになりますが、宗教の世界観そのものは著作権の対象にはなりません。それが著作物にされてはじめて著作権の保護の対象になります。

もっともキリスト教、仏教、イスラム教、各々の聖典も著作者が亡くなってから70年以上たっていますので、保護の対象外です。
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訴えれば著作物と認められる可能性はありますが、まず、まともな宗教家ならパクられても訴えません


なぜなら宗教とは、教義に書かれていることは現実に存在しているという建前があるからです
オウムの信者は、本当に麻原彰晃が宙に浮かび、ポアも存在すると思っているからです
統一教会の神についても、実際に雌雄同体の神が存在すると言い張るのが普通の宗教です。ぶっちゃけイエティやネッシーのようなUMAと同じですよ
ドラゴンボールを知っておられるようですが、ナメック星人の神様のようなフィクションキャラクターではないのです
よりによって著作権侵害なんかで訴えた場合は、裁判で勝とうが負けようが、少なくとも自分自身で宗教なんて嘘っぱちです。漫画アニメの神様と変わりませんと認めたようなものです
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著作権は、著者が作成したときから発生した時点から創作した時点から著作者の死後70年までです。



自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」が著作権です。

ですから「ポア」や「雌雄同体のヤハウェ」という単語は著作権の保護の対象にはなりません。ですので訴えられることもないです。

なお単語を商標登録として申請することは可能です。創価学会は以前「南無妙法蓮華経」を商標登録しようとして問題になったことがありましたね。
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この回答へのお礼

いまいち理由になっていないのですが…
まず、私が聞いているのはポアという単語がではなく、その意味が著作権を持つというかです
オウム真理教のポアとは、「人を殺すことで殺された人の魂が高い世界に行く」という意味です。明らかに松本智津夫の考えや気持ちを表現した作品ですよね?
もし、「殺人による魂の向上」という教義を作ったら、名前がポアではなく別のものだろうとオウム真理教のパクリですよね?
そもそもオウム真理教の世界は現実ではありません。プロモーションアニメの超越世界にあるように、麻原彰晃こと松本智津夫が座禅を組んで中に浮かぶという完全ファンタジーです。ドラゴンボールのビーデルが舞空術を学ぶシーンと全く同じです
現実の松本智津夫は空を飛べないでしょう
漫画やアニメと同じく、宗教の世界観も人間が作り上げた作品ではないでしょうか?

そして松本智津夫も統一教会の文鮮明も死んでから数年しか経っていないのは言うまでもありません。

お礼日時:2023/01/17 17:37

著作権、、、 例で出したようなモノで商標権などを取ることは出来るかもしれませんが、著作権とは違うかなと思います。

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著作権は与えるものではなく、著作者が持っている者です。


著作権は一定の期限が過ぎラバ消滅し効力がなくなります、古いものは著作権が消滅したものが多いです。
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はい。


著作権、特許、登録商標、などの取得はできます。
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