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(1)倉庫等の非居住建物の賃貸借契約の更新を拒絶するためには貸家、アパートのように正当理由が必要なのでしょうか?
(2)倉庫の賃貸借契約にも正当理由がなくても契約の更新の必要のない定期借家契約はできるのでしょうか?(3)もし倉庫でも定期借家が可能でしたら今まで従来の賃貸借契約であったものを契約更新時に定期借家契約に変更できるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)借地借家法でも旧借家法でも、居住用でも非居住用でも、違いはないので、正当事由は必要です。

ただし、居住用か、非居住用かで、正当事由の程度は変わると思います。

(2)前述のとおり、違いはありませんので、できます。

(3)契約ですから、双方が同意すれば、更新時に限らず、いつでも変更できますし、一方が拒否すれば、更新時であっても無理です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。大変よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/25 13:24

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