A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
法定だと6割。
労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
> 1日臨時休業した場合、
> 時給¥1,900の3.5時間勤務です。
これだと1日の賃金は、
時給1,900円×3.5時間=6,650円
その6割だと、
6,650円×0.6=3,990円
です。
会社の都合で急に休んで申し訳ない、今後も継続勤務してほしいって事なら、6割【以上】だから、フルに勤務した分とか支払っても構いません。
No.4
- 回答日時:
休業でなければ得られたはずの給料の60%以上。
つまり、最低額で、1900×3.5×0.6
多く払う分にはいくら多く払ってもいいです。
働いている側としては自分のせいじゃないに給料が減ったら気分悪いですからね。
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