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天(てん)と言う名前を市役所で手続きをして、
天(そら)と言う読み方に変えました。

一年後に家庭裁判所で、空(そら)という名前に変えることは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

姓名の名前の方は、正当な理由が求められます。



一般的基準は、
社会生活上多大な、差支えをきたす。
社会生活上著しい、支障をきたす。
などです。

許可されたものの例は、
僧侶などで、社会通念上是認されてる。
数百年来の稼業で、取引先も望んでいる。
などです。

許可されなかったものの例は、
なんら、特別な事情が見えない。
姓名判断で。
などです。
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漢字の読み方を変えること、特別な読み方をすることは簡単に認められるそうですが、


名前の漢字を変えるには相当の事情があり、本人が生きていく上で大きなハンディになってしまう場合以外は認められないと聞きました。

例えば重大な犯罪を犯した人も、漢字を一字変えれば全く別の人になってしまうために、簡単には認められないようです。
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「天」を誰も「そら」とは読んで切れません「てんちゃん」になります。


「空」の文字はあまりカッコよくないね。
「てんちゃん」でいいですよ。
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戸籍に読み仮名を付ける法制化はまだ行われていません。


変更は住民票のみなので、家裁ではなく市区町村の手続きで大丈夫です。
(市区町村によっては住民票にもフリガナの記載がないらしいですが。)
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この回答へのお礼

一年前に、市町村で読み方をかえました。
そして現在、漢字を変更したいと思っています。家庭裁判所で変えることはできるか?という質問のつもりまでした。わかりにくくて、すみません。

お礼日時:2023/01/26 11:04

姓ではなく名の方ね



この場合には、”正当な事由”があれば許可が出ます
じゃ正当な事由とは?に関しては

同姓同名者がいて不便
むずかしくて正確に読まれない
異性や外国人と紛らわしい
と言った不便系の場合や

神宮・僧侶となった(やめた)
通称として永年使用した
と言った慣習や履歴という場合があります

貴方の場合は、不便系の場合には該当しませんね
可能性が有るなら『長年使用した』になるでしょうけど・・・・
1年が長年と言えるか・・・・

まぁ専門家に相談してみたらいかがですかね
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