
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には属地主義です
その行為が日本の法制度の及び領域であるかで判断します
国外犯という例外は有りますが <ー日本国外であっても行為に対する処罰が可能になる
その範囲は、放火や殺人、強盗などであって飲酒は含まれない
>移動中の飛行機ではどうでしょう?
日本の領空内なら適用される
国籍はその機体、船体の登録地だけど・・・・
例えば、海外から容疑者護送される場合でも日本の領空に入ってから逮捕状は執行される
No.9
- 回答日時:
領空内であれば、国籍はどうか、などの意見がありますが、入管前の移動ですから、裁かれることはありませんし、年齢確認をする場合もあるかとは思いますが、そもそもCAがすべての個人情報を理解しているわけではなく、外国キャリアは日本のようにコンプライアンスが高くない企業が多く、自社の利益になるわけですから普通に提供はします。
明らかに子供である場合は提供しないか、搭乗者名簿を調べることはあるようです。
18歳未満と理解していれば提供しないかもしれませんが、そうでないと提供しますので、程度問題です。
移動中というのは非常に複雑で、例えば領空でも提供したときはオセアニア領空で、飲んでる途中でアジアの他国の領空に入り、次第に日本領空となるも、オセアニア上空から即日本領空でないので、いちいちその国の法律に従うという矛盾があり、基本的には税関を通過し、日本に入国して初めて法律が適用されます。
領空圏内で法律が適用されるのは外国キャリアシップに関しては日本の法律を遵守して飛行、着陸する必要はありますが、機内での個人の行動までは法が適用される範囲ではないです。
犯罪などは国際法で定められている基準が適用されるのでどの領空でも機内で共通ですが、その国で異なる法律に関しては移動中には入国前ですから適用されないです。
No.7
- 回答日時:
帰国して飲酒運転ならタイーホだか
二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
だから国内法の及ばない所からの
酩酊帰国は微妙かも
但し
法は日本国内の領土の全域にその効力を及ぼす
らしいから
外国籍のシップでも位置によってはヤバそうだ
ためしてみてみて
No.6
- 回答日時:
航空会社は無関係です。
日本領空圏内で日本国の法律適用が有効となります。
JALでも外国領内なら飲酒OKです。
但し、現実は18歳未満を知っていてJAL内でお酒の提供はしないと思います。個人持ち込みのお酒は別ですが。
No.5
- 回答日時:
> オーストラリアでは18歳から飲酒可能ですが、18歳の人がオーストラリアに旅行に行ったとき、飲酒してもかまわないのでしょうか?
オーストラリア国内での飲酒であればその人がオーストラリア国籍かどうかに関係なく違法ではありません。
> 移動中の飛行機ではどうでしょう?
オーストラリア領空ならびにどこの国の領空でもない公海上ではオーストラリアの法律にしたがいます。
それを前提に行動してください。
上記のようなことはオーストラリアに限ったことでは無く世界中どこの国との間の移動でも同様です。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
飲酒の年齢に関して、「20歳未満の日本人が海外でお酒を飲めるのか」というご質問ですが、この答えは「YES」です。
その国の法律で認められている年齢なのであれば、基本的にはお酒を飲めると考えてOKでしょう。https://www.jawhm.or.jp/blog/tokyoblog/%E6%B5%B7 …
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補足です。現地で飲酒OKならば、移動中の飛行機ではどうでしょう?
機内はその飛行機会社の国籍の国扱いと聞いたような気がしますので、例えばカンタス航空ならば、機中でもOKでしょうか?JALだとだめ?