A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
大家さんと直接交渉をしたり,直接契約をすることができるなら,業者を介さないことは可能です。
ただ,大家さんは相手が業者だから情報も出すし内見もさせるのであって,どこの誰か,そして借りるかどうかもわからない人に情報を出したり内見をさせたりはしません。
ちゃんとした契約書で契約をしなければ,あとになって困るのは大家さんかもしれないので,素人が用意した契約書を使うこともまずないでしょう。
確実にその場だけで終わる取引関係であれば,相手も妥協してくれるかもしれません。でも賃貸契約という長期にわたる取引関係では,ちょっとしたことがあとで大きな問題になる可能性だってあるんです。
それに,その賃貸物件に抵当権等が設定されていて,それが競売にかかったときのこととかをあなたは想定していますか?
抵当権設定登記よりもあとに行われた賃貸借の賃借人は競落人に対抗できないので,たとえ賃貸借期間が残っていても,競落から最長6か月しか借りていることができなくなってしまいますし,そこからの退去に関しても退去費用などを要求することもできません。
まともな仲介業者であれば,登記をちゃんと調べてそのリスクを説明してくれます(僕も最近契約をしました。自分でもそれを調べていましたが,業者もちゃんと調べていて説明してくれました)。そういうことや,内見の手配,契約書の準備等もするからこそ,所定の仲介料をもらっているんです。
ちなみに,仲介業者が仲介で得られる報酬額の上限は,賃借人と賃貸人の両社から合わせて賃料相当額の1月分(+消費税)ですが,業者によってはこの全額を賃借人から取ろうとします。
業者によっては,これを賃借人が半月分,賃貸人が半月分としているところもありますので,そういう業者(エイブル,ミニミニ等)を選ぶというのも一つの方法ではあると思います(僕はSUUMOで物件を見つけてそれをミニミニに伝え,ミニミニで仲介してもらった)。
No.1
- 回答日時:
探そうと思えば探せます。
直接不動産会社と契約することはよくありますし、不動産会社も掲載しているので。
仲介だと不動産会社に偏らずに閲覧できるので利点でもあります。不動産会社が決まっていない状態で自分であちこち探すとなるとかなり大変です。その分の手数料だと思えばさほど高いとは思えません。
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