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賃貸について。
すごく当たり前の事を聞いてしまいますが、例えば今住んでる賃貸が2年契約で、12月末で満期だとします。

そうすれば、新しく違う賃貸に引越しをする場合、今住んでる賃貸は12月末までに出ていかなければなりませんよね?

もし12月末を過ぎて1月に引っ越してしまえば、今住んでる賃貸はまた2年契約が更新されてしまい、今住んでる家賃と引越した先の家賃を両方払って行かなければならないという事ですよね?

2年契約続行中に解約金を払って途中で引越すという事はできませんよね?

A 回答 (3件)

契約書の内容と,あとは大家さん次第だと思います。



例示されている賃貸借契約では,賃貸借期間である12月末まではあなたにその物件を貸す義務が大家さんにはありますが,契約更新をせずにその期限を経過してしまうと,大家さんの貸す義務は契約に基づいて消滅してなくなります。借家人は,その日以降は賃貸借契約に基づかずに物件を占有していることになってしまいます。

ですが借家契約を更新しない場合には,期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知を要するものとされ,何もしなければ契約は更新したものとみなされます(借地借家法26条1項本文)。またこの法定更新では,契約期間の定めがないものとして更新されることになります(借地借家法26条1項但し書き)。
ゆえに大家さんと借家人がお互いに何も言わずに期限を迎えると,法定更新が成立してしまいますが,期間の定めのない賃借権になるので,いつでもその解約を申し入れることができるようになり,賃借権の終了時期は,その申し入れの時から3か月を経過した時になります(民法617条1項)。

ところが借地借家法26条は強行規定であるものの,借家人に不利にはならない条項については契約に従うとされています。そこで実際の契約では,借家人からの申し入れは1月以上前にすればいい等といった特約条項があったりします。
でもその代わりに,法定更新ではなくちゃんと更新契約をしてねといった旨の条項もあったりするんですけどね。

ただ日本には,法律に反すること以外は自由に契約をしてもいいという,契約自由の原則があります。法律違反にならないのであれば,当事者が合意をしたことについて国は口を挟まない。だから賃貸借期間を1月だけ伸ばす(明け渡しを猶予する)ということについて,大家さんと借家人が合意をするなら,それはそれでよいとされるのです。

だから1月だけ明け渡しを猶予してほしいと思うのであれば,そのことを大家さんに話してみるべきでしょう。大家さんとしても,突然に解約の申し出をされるよりは予定が立てやすいので,そう無下にはしないのではないかと思います。
もっとも借家人の心象が悪ければ,大家さんだって人間ですから,いじわるをしてくるかもしれません。そういうことなら民法617条に基づいて3か月後に契約終了になるので,それまでは家賃をちゃんと払ってねなんて言ってくるかもしれません。
特段におかしなことをしていなければ,申し入れを受けてくれる余地はあると思います。
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賃貸借契約の内容によりますが、一般的な場合について説明します。



契約が更新して1月に引っ越す場合、12月になるまで(引越しの1ヶ月以上前)に引っ越すことを連絡すれば、途中で引っ越すことができます。
解約金は、賃貸借契約に対する解約金の他に、保証会社に対して保証契約の解約金を払うことになり、その分が敷金から差し引かれることになります。
また、1月分の家賃は日割計算分を支払うことになると思います。。

引越し先での最初の家賃は、契約にもよりますが引っ越した日からの日割り分を支払うことになると思います。
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2年契約でも、1ヶ月以上前(契約書に記載された条件)に退去の連絡をすれば、残りの期間は賃料を支払う必要はありません。

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