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もしよろしければどなたかご教示ください。

原則は65歳から年金支給開始ですが、
70歳から年金をもらうことにしたとします。
以下のケースではどうなるのでしょうか。

1 63歳で死んだ場合
2 68歳で死んだ場合
3 70歳になってさあもらおう、と思った時に死んだ場合
4 75歳になって死んだ場合

それぞれ年金はどうなるのでしょう。
妻は健在だとします。

A 回答 (6件)

もらえる年金が何か? また、


奥さんの年齢や状況によって
全然変わります。

仮に、あなたは厚生年金が受給でき、
奥さんは3歳年下で、
奥さんの年収が850万以下で、
18歳未満のお子さんはいない場合
とします。


>1
あなた自身の年金はこれから数年で
63歳になるならありません。

奥さんは、あなたの繰下げしない
老齢厚生年金3/4の
①遺族厚生年金
②中高齢寡婦加算
が、65歳になるまで受給できます。
奥さんは65歳から、
②中高齢寡婦加算にかえて、
奥さん自身の
③老齢基礎年金
④老齢厚生年金が
受給となり、
①遺族厚生年金が、
④より多ければ差額が
受給できます。

>2
奥さんが、65歳とした場合
1と同様
奥さん自身の
③老齢基礎年金
④老齢厚生年金が
受給となり、
①遺族厚生年金が、
④より多ければ差額が
受給できます。

>3
そもそも繰下受給というのは、
受給申請しないだけなのです。
ですから、受給申請する時に
今までの分(65~70歳の5年分)
遡ってもらう申請もできます。
ですから、奥さんは、
というか、相続人は、
あなたの
⑤老齢基礎年金
⑥老齢厚生年金
の5年分を相続できます。

それに加えて、
奥さん自身の
③老齢基礎年金
④老齢厚生年金が
受給となり、
①遺族厚生年金が、
④より多ければ差額が
受給できます。

>4
この場合は、既に繰下げ受給を申請
していますから、死んだらそこで
支給停止となります。
奥さん自身は、
③老齢基礎年金
④老齢厚生年金が
受給していて、
①遺族厚生年金が、
④より多ければ差額が
受給できます。

繰り返しなりますが、
遺族厚生年金は、繰下げした
老齢厚生年金の受給額でなく、
元の老齢厚生年金の3/4で
計算されます。

また、あなた自身が厚生年金に
加入していない場合は、
遺族厚生年金は支給されませんし、
遺族基礎年金は18歳未満の子供が
いないと支給されません。

いずれにしても、あなたとあなたの家族の
条件で、受給できるできない、いくら
年金が受給できるか大きく変わります。
ご質問の時は詳細に具体的に質問しないと
こんなはずじゃないかったってことに
なります。

くれぐれもご留意下さい。
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70歳繰り下げだったら、貴方の分だけなら、4の5年間分ですね。


遺族年金などは関係無しってことですよね?。
ところで、奥さんと5歳以内の差の場合、70に繰り下げると、加給年金はもらえないので、加給年金額と繰り下げ分の受給金額をよ~く比べる必要がありますね。
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このような質問は 最低限 夫・妻の年金加入状況くらいは設定してもらわないとキッチリ答えようがありません。


また、あなたの知りたい内容にもなりにくいことを言っておきたいと思います。

その上で 特に注意すべき
1の場合について
国民年金の加入に対し 寡婦年金が出る場合あります(条件あり婚姻期間10年以上、1号納付10年以上などで妻に60~65の間夫受給予定の4分の3が)また36月以上の1号納付あれば、死亡一時金がでます。
あくまでも繰り上げしていない、障害基礎など受けていない場合。
遺族年金を受けても死亡一時金はもらえます。

2,3は同じことです。遡及して5年分妻がもらえます。
今後の分は遺族年金受給できるのが多い。

最近 年金回答にしょっちゅう出てきた方がでていませんね。
なんだか残念ですね。
お加減でも悪いんでしょうか?
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一部訂正も含めて、補足します。



>68歳で死んだ場合
年金は支払われます。デマにご注意ください。

3の私の回答と同様に、
>今までの分
>遡ってもらう申請できます。
奥さんは、
あなたの65~68歳の
⑤老齢基礎年金
⑥老齢厚生年金
3年分がもらえます。

ここで相続というキーワードを
出しましたが語弊がありました。
申し訳ありません。

未支給年金として受け取ることに
なるので相続でなく、生計を一に
していた奥さんが請求して受取る
ことになります。
この場合、奥さんの一時所得となり、
所得税、住民税が課税されます。
※年金や相続より、課税額が大きくなります。

2の未支給年金に回答していなかったことと
相続人が相続するような書き方を訂正します。
申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/28 19:17

受給資格が発生してから死亡した場合で、未成年の子や配偶者がいる場合は遺族年金の受給が可能です(配偶者の年金にも影響)



4の場合は当然に70才から受給しているはずなので、5年間はもらってあとは先の通り。
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日本の年金制度においては、通常は65歳から年金支給が開始されますが、70歳までに申請をすることにより、年金の支給開始年齢を70歳までに延ばすことができます。



①63歳で死亡した場合、年金は支払われません。
②68歳で死亡した場合、年金は支払われません。
③70歳になって年金を申請し、その時点で死亡した場合、ご遺族に年金が支払われます。
75歳になって死亡した場合、年金が支払われます。

これらは一般的な規則であり、詳細については年金事務所の相談電話活用ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ただ、②のケースではさかのぼって払われるのではなかったですかね。
年金事務所に電話したらよいのでしょうか。
してみます。

お礼日時:2023/02/05 22:55

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