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お恥ずかしい限りですが、少し前に窃盗罪で長男(高3、18歳)が捕まりました。長男も反省し相手の方も許して下さったので、これで終わったものと思っていましたが、 一昨日家庭裁判所から、呼び出しの手紙が来ました。これはどういう事なのでしょうか?相手の方の方の気が変わったのでしょうか? 学校に連絡がいき退学になってしまう可能性はあるのでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

窃盗は非親告罪なので、被害者と民事和解して被害者が被害届を取り下げても、刑事手続きは進みます。


また少年法は、全件、家庭裁判所への送致が基本としているので、少年犯罪では、成人の様な不起訴処分などはありません。

従い、今後は家裁で少年審判へと進みますが、被害者と民事和解していれば、多少は穏便な処分になる期待はあります。

一方、退学に関しては、学校(公立の場合は自治体の基準)によりますが、こちらは甘く考えない方が良いかも知れません。
ただ、家裁での処分が決定する前に、学校が処分を下す可能性は低いと思いますので、時期的には「卒業後に処分」と言うケースは有り得るかも?

加害者側からの働きかけで、意図的にそう言う展開にする方法があるかも知れないので、弁護士に相談してみては?
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この回答へのお礼

助かりました

知りたい事全て分かりやすく理解することが出来ました!ありがとうございます!

お礼日時:2023/02/08 10:38

ご質問に対する最適解は№3の回答者の回答だと思いましたので,別に回答するつもりもなかったのですが,他の質問にも気になる表現があったので,コメントすることにしました。



家庭裁判所では,成人であれば刑事事件の裁判に相当する手続きとしての,少年事件の審理・処分決定を行います(ご子息は18歳ということですから,少年法にいう「少年」ではなく,少年よりも成人に近い扱いとなる「特定少年」という扱いで審理されます)。

流れや用語を知っておいたほうが良いように思います。下記リンク先をご覧ください。

少年事件 @裁判所ホームページ
 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_sy …

まあぶっちゃけ,当の本人はしっかりと反省しているのか,またその本人を監督する立場の親には,ちゃんと監督できるだけの意識と能力があるのかといったことを家庭裁判所は見るのだと言ってもいいと思います。

そこで僕が気になったのは,別の質問で息子さんのことを「やんちゃな高校生」とあなたが表現したことです。
窃盗(万引きを含む)は,刑法235条に規定されている立派(という表現もなんだけど)な犯罪です。とてもじゃないけど「やんちゃ」で済まされるようなことではありません。
なので間違っても家裁で,ご子息のことを「やんちゃな高校生」なんて言わない方がいいです。そんなことを口走ってしまうと,「この親御さんでは監督能力が十分にあるとは言えない。ということは更生を親任せにすることはできないだろう」なんていう心証を裁判官に与えかねず,重い処分を下されることになりかねません。

細かいところですが,息子さんのことを思うなら,そういう些細なことにも気を付けたほうがいいと思います。
成人の刑事裁判ではこういうところはあまり問題になりませんが,少年事件は処罰よりも更生という点に重きを置いて審理をするところです。親御さんの言動も重要になりますし,親御さんに任せてもだ大丈夫だと裁判官が感じるかどうかは,ご両親の両方を見て判断をせざるを得ません。
そういったことも念頭に置いて,いろいろと判断していったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

細やかなご指摘、ありがとうございます!
納得いたしました。
教えて頂き感謝します。

お礼日時:2023/02/09 10:27

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