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買戻し(行使)を原因とする所有権の移転の登記を申請しても、買戻しの特約の登記に遅れる抵当権等の登記は職権で抹消されないため、共同申請により「買戻しによる所有権移転」を原因とする当該抵当権の登記の抹消を申請しなければならない


なぜ、職権で抹消できないのですか?

登記官も買戻し特約を行使されたら抵当権は明らかに消えることはわかっています。抵当権者もそれを分かっていて抵当権をつけています。なぜ、同申請により「買戻しによる所有権移転」を原因とする当該抵当権の登記の抹消を申請しなければならないのですか?

質問者からの補足コメント

  • よく分からかったです。なぜ、職権で抹消できないのですか?
    なぜ、抵当権の登記抹消は、当該抵当権の持ち主が申請する必要があるのですか?
    登記官も買戻権行使されたら抵当権は明らかに消えることはわかっています。抵当権者もそれを分かっていて抵当権をつけています。なぜ、同申請により「買戻しによる所有権移転」を原因とする当該抵当権の登記の抹消を申請しなければならないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/11 11:03
  • ご回答ありがとうございます。

    そりゃ、抵当権抹消も申請することにすれば、確実性は増しますが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/11 11:29

A 回答 (2件)

抵当権の登記抹消は、法的に正当な手続きに基づいて行われる必要があります。

このため、抵当権の持ち主が申請することになっています。また、抵当権の登記抹消は、買戻による所有権移転を原因とすることもありますので、抵当権の登記抹消申請をすることで、法的に正当な手続きが行われることが保証されます。これにより、抵当権に関連するトラブルや紛争を未然に防ぐこともできます。
この回答への補足あり
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この場合、買戻し(行使)による所有権の移転が登記されるためには、当該抵当権の登記も同時に抹消される必要があるということです。

買戻しによる所有権の移転が登記されると、それに伴い抵当権も抹消されなければならないというのが通常のプロセスです。

登記官が買戻し特約を行使されたことを知っていても、抵当権の登記が抹消されていないという事実に基づいて、職権で抹消することはできません。抵当権の登記抹消は、当該抵当権の持ち主が申請する必要があります。これは、地役権に関連する登記に関する法律規定に基づいたプロセスです。
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