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国会議員が外訪中に病気や怪我になって、動かせない状態になって外国で長期入院しないといけない状況で国会に出席できなくなっても、懲罰動議をだされてしまうのですか。

A 回答 (6件)

国会議員は不祥事をおこすと入院するけど、懲罰動議はなかったような気がする

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秘書が議長に欠席届を出すと思う

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国会議員としての公務で渡航しているのなら、何も問題ありません。



私用での渡航だとしても、事前に届けを出して許可を得ておけば、やはり問題ありません。

ガーシーは、無届けで渡航している上、仲間が届けを後出ししても許可が下りなかったにも関わらず、登院しないから懲罰問題に発展したのです。
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休職届を出せば済むことです。

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「然るべき理由」には当たりません。

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私は出さないと一瞬でわかりますが、あなたはわからないんですか?

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