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隣の家のジジイが家の敷地内に毎回雪を当たり前のように捨てて行くので
嫌がらせでジジイの家の前に小便してばれたら何か罪になりますか?

A 回答 (2件)

隣の家のジジイが家の敷地内に毎回雪を当たり前のように捨てて行くので


嫌がらせでジジイの家の前に小便してばれたら何か罪になりますか?

一般的に、私有地の所有者が無断で隣の所有者の敷地内に雪を捨てることは、迷惑行為にあたります。そのため、まずは法的な手続きを取らずに、所有者と話し合いを試みることが望ましいです。

しかし、場合によっては、話し合いが上手くいかず、状況が長期化している場合があります。その際、相手の行為に不快感を覚え、ジジイの家の前に小便することを考えた場合、以下の点に留意する必要があります。

まず第一に、この行為は「器物損壊罪」として処罰される可能性があります。また、周囲に迷惑をかけるため、「公衆の面前でわいせつな行為を行った」として、「わいせつ罪」として処罰される可能性もあります。これらの行為は、法的に問題があるため、慎重に考える必要があります。

また、このような行為が相手にバレることで、相手から報復を受ける可能性があるため、安易に行動することは避けるべきです。

最善の解決策は、まずは相手と話し合いを試み、理解を得ることです。話し合いが上手くいかない場合には、地域の自治体や法律相談機関などに相談して、適切な解決策を探すことをおすすめします。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうございます
冷静になりました

お礼日時:2023/02/15 16:55

>ジジイの家の前に小便してばれたら


相手が訴えたら、軽犯罪法違反になりますね。
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