【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

次の労働条件は法律に触れますか?

勤務時間は8時から17時だが
実質労働時間は1時間未満

出番がある時以外は椅子に座って待機

待機時間は携帯見る携帯型ゲーム機で遊ぶなど
ある程度は自由にしていいことになっている

給料は労働時間が実質1時間未満なので
1000円ぐらい

質問者からの補足コメント

  • 待機時間は労働時間にふくめなかったら法律にふれますか?

      補足日時:2023/02/15 19:27

A 回答 (2件)

使用者の指揮命令下にあったかどうか?で、客観的に判断されます。



過去の判例だと、
・寮の自室で待機
・私服、テレビ見たり、パソコンで遊んでてOK
・管理監督者は不在
・携帯電話持ってれば、外出もOK、買い物やパチンコ行ったりも
だと、労働時間に当たらないって判断された事例がありました。
(大道工業事件)


> 待機時間は携帯見る携帯型ゲーム機で遊ぶなど
> ある程度は自由にしていいことになっている

これだけだとビミョー。
事務所から出たらNGとか、制服着用、管理監督者がいるとかだと、労働時間って事になる可能性が高い。
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そんなんで実際に働いてるの?


法律とかではなく、遊びじゃないから普通辞めるだろ?
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