
母親を昨年の4月に施設に入居させました。認知症が激しくなり遠方からの介護が難しくなったためです。
そのため実家は月に一回私が帰り家の窓を開け換気と掃除をしてきました。
郵便物は私の自宅に転送させていました
しかしその制度が今年からできなくなったと郵便局に言われました。今母親が施設に入居しているところに郵便物を送らないといけないのです。用は住民票を今の実家から施設に変更させるわけです。
すると、実家は空き家になり実家の住民票を母親の施設に移動した場合実家には誰も住まないことになります。
当選固定資産税などは私が払う予定にしております。
本日ご質問したいのは空き家になった住居が
誰も住まなくなった場合はどのような手続き
をしたらいいのでしょうか?
本来実家を他の人に売りたいのですが田舎町にありすぐに売却できるということはありません。
手続きなどそういった経験をお持ちの方がいらっしゃったら教えてくださいよろしくお願いいたします
ちなみに母親は一人暮らしでした
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
その家は売却がよいかもしれません。
◆郵便物は私の自宅に転送させていましたしかしその制度が今年からできなくなったと郵便局に言われました。
いいえ。
そうではないと思います。
転居届は、1年間だけ有効ですから、今後も転居届を出せば何回でも1年間は転送されます。
私はこの方法で何年間も旧住所から転送できました。
◆用は住民票を今の実家から施設に変更させるわけです。
民法によれば本来は、最初から施設に住民票移動がよいのです。
民法 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
◆当選固定資産税などは私が払う予定にしております。
支払い金額がもったいないかもしれません。
◆本来実家を他の人に売りたいのですが田舎町にありすぐに売却できるということはありません。
不動産売買は譲渡所得税の対象ですが、居住用資産の売却の特例により、非課税になると思います。
引っ越しして3年後の年末までに売却すればよいです。
非課税なので税務署へ申告は不要です。
No.6
- 回答日時:
当家では女房が受取人になり、女房の弟宛の郵便物は当家に転送
して貰っています。しかし未だに郵便物は当家に転送されていま
すよ。そのような制度が訂正された事が事実なら、当家に転送が
される訳がありません。
ちなみに女房の実家では、両親は既に他界していて、女房の実弟
が一人で住んでいます。障碍者となっているため、急ぎの用事で
も自ら動けないため、実姉の女房が全ての郵便物を受け取ってい
ます。
改めて郵便局に確認された方が良いですよ。当家では間違いなく
転送は今もされていますから。
No.5
- 回答日時:
お母様とご不在のご実家のケアーを気丈になされていらっしゃり、そちらのご苦労は、本当にお大変でいらっしゃいます事、心よりお察し申し上げます。
本当にお疲れ様でございます。まず、残念にはございますが、お母様がご存命(お家のご名義が貴方様でない状態) です間は、ご実家のご売却のハードルは、かなりお高いものとなってしまいます事と存じます。理由と致しまして
・家庭裁判所さんに、成年後見人としてお申し立てになられましても、ご子息や娘さんは、お認められにくい事
・成年後見人が他者の物件を代理として売却をする事は、ほぼ許可されない事、
等が挙げられます。
ただ、お母様が、認知症でも、まだ判断能力が有る、と判断されましたら、お母様のご名義のまま、ご売却は可能となります(あくまでお母様のご意志によって、ご売却なさる、と言う方向性と見なされます為です)
お母様のご意志のご確認は、司法書士さんが為さられますため、なるべくお早い時期に、そちらのご証明をお取に為られて置かれます事をお勧め申し上げます。
又、お母様の住民票を施設さんへお移しに為られます事は、後々、税法上での特例がお受けになれなくなってしまいます事を、私的には懸念してしまいます。(ご相続が発生した後に、3年以内にご実家をご売却なされば、居住用財産としての特例が受けられる制度です→ご売却益が3000万円迄は無税となりますので→居住しなくなってから3年以上経ちますと、譲渡所得税がかなりお高くなります→ご詳細につきましては、一度最寄りの税務署さんへご相談下さいませ)
何れに致しましても、これからのお母様のご健康と、ご実家が、何らかの方向で、ご有益な形で落ち着かれます様、心よりお祈り申し上げますと共に、ご参考に為さって頂きましたら幸いにございます。
No.4
- 回答日時:
住民票を施設に移さず、母の自宅に郵便物を月に一度取りに行き、その時に換気、掃除をすればどうですか?
それなら、今までと同じです。
役所関係の郵便物は郵便局の転送を使わなくての、個別に申請すれば子供などの家に送付する対応してくれます(例外もあります)。
>誰も住まなくなった場合はどのような手続き
をしたらいいのでしょうか?
認知症になってしまった場合は、本人意思の確認ができないので契約行為が行えないので解体も、売却もできません。
施設の利用料が払えない場合は成年後見人を選任して売却は可能です。
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