
児童扶養手当、障害基礎年金の子の加算との差額、
について
詳しい方いらっしゃましたらよろしくお願いします。
私(妻)が障害厚生年金1級を受給しているため、
主人が児童扶養手当を受給しております。
子どもは2人おり、障害基礎年金で子の加算2人分いただいてるので、
児童扶養手当は子の加算との差額分が支給されております。
ですが、
その「子の加算との差額」というのがよくわからず
質問させていただきます。
例えば、
児童扶養手当を満額受給できるとして
子ども2人で約53000円
障害年金の子の加算
2人で約36000円
53000-36000円=17000円(差額)
単純に、差額とはこういうことだと思い
児童扶養手当は最高でも17000円まで、だと思っていました。
この場合でもあくまで満額受給できた場合、であり
我が家は一部支給にあたるので17000より低くなるはずが(そう思っていた)、現在は一部支給でありながら17000/月いただいています。
子の加算との差額、とは一体どういう計算なのでしょうか??
子ども1人ずつみて差額を計算する、というのを見かけたのですが、
そうなると2人目は児童扶養手当は満額で10000円ほどなので
障害年金の子の加算18000円を下回るので差額はなし=児童扶養手当の支給なし、なのでしょうか?
自分が思っているよりも、児童扶養手当の額が多いので、ありがたいのですが
どのように算出されているのかが気になっています。
児童扶養手当の計算方法はわかるのですが、
子の加算との差額がどのように計算されるのか
わかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>一体どういう計算なのでしょうか??
単純に
児童扶養手当の総額
ー障害基礎年金の子の加算の総額
です。
児童扶養手当の満額支給額の
差額なのは、
『一部支給制限の除外対象』
だからでしょう。
除外の条件は、
就業していること
障害があること
という条件があるからでしょう。
一昨年の改正で障害年金も
支給制限の対象となっていますが、
ここの計算方法は公開されていないです。
しかし、受給者が障害者なら、
そこで除外なのではないですかね?
ここは役所の福祉課で確認された方が
よろしいかと思います。
Mouyouyou様
回答ありがとうございます。
差額とは単純に支給額−子の加算額
なのですね。
いろいろ複雑な計算がされているのだろうと思うのですが、
どうもわからないので質問させていただいた次第でした。
詳しくは福祉課に確認ですね。
ご丁寧に回答ありがとうございます(^-^)
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