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既判力と自己拘束力の違いはなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    差をつけるメリットはありますか?蒸し返せないので、(基本同じ裁判はもうないので)仮に既判力だけでも問題はない気がしますが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/01 10:08

A 回答 (1件)

既判力:同一時間に関するその当事者への拘束。


自己拘束力:判決を出した裁判所の判決に対する拘束。
この回答への補足あり
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