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例えば、自分のポケットマネーを出資金として法人を設立するとします。
その時に融資としておけば、法人から返金をしてもらえると思うのですが
実際、経理上どう処理すべきでしょう?
1期の決算時にそれができていないと、2期以降に遡って融資とすることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>資本金1000万、準備金1000万として私が出して設立(登記)。



自分(貴女)は代表取締役で良いですよね?
準備金は役員である貴女からの借入となるので、経理上は役員借入金となります。


>登記をし直して、資本金100万円に修正した

準備金として1000万については借金ですから通常の返済でかまいません。
しかしながら資本金は譲渡(売買)になります。
額面900万分の株式を会社が個人(貴女)から買取るという事です。

譲渡価格は単純に額面通りとはいきません。
会社の資産価値を考慮した金額になります。
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この回答へのお礼

詳しい内容をご教授いただき誠に有難うございます。

それでは準備金のみを返金してもらう形で検討します。

お礼日時:2023/03/02 17:31

そもそもが、『出資金』と『融資』は全く違います。



先ずは、出資をして資本金とし会社を設立しなければ、何の話も進みません。

また、融資は借入金になるので、資本への組み込みは出来ません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/03/02 13:24

法人の設立登記をするとき決めた資本金は、以降も融資ではありません


法人を設立してから融資しましょう
遡って、と言った事も論外です
融資ではなく、減資して資本金の一部の返還を受けることはできます
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この回答へのお礼

ご教授、有難うございます。

>融資ではなく、減資して資本金の一部の返還を受けることはできます。
これはどう言うふうにすればいいのでしょう?

例えば、資本金1000万、準備金1000万として私が出して設立(登記)。
後から、登記をし直して、資本金100万円、準備金0円に修正したら1900万円が返還可能額になると言う理解でしょうか?

お礼日時:2023/03/02 13:01

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