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第二条
2 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

はどういう意味ですか 教えてください。

A 回答 (1件)

この法律の第二条第二項は、政府が新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置づけられた病気が、他の感染症と比較してどのような位置づけにあるべきかを検討し、必要な措置を講じることを義務付けています。

つまり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進んだ場合、政府は感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置づけられているこの病気を、他の感染症と比較してどのように扱うべきかを検討し、必要に応じて追加の対策を講じることができるということです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご指導ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/04 13:26

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